解決済み
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。 傷病補償年金は、労働者が業務上の負傷・疾病により療養し、療養開始後1年6ヶ月経過した日又は同日後において、傷病が治っておらず、厚生労働省令で定める傷病等級1級から3級に該当する場合に支給される保険給付です。なお、通勤災害の場合は、傷病年金と言います。 障害年金には、業務上かどうかは関係ありません。 初診日時点で 国民年金・・・障害基礎年金1・2級 厚生年金・・・障害厚生年金1・2・3級・障害手当金(一時金) 共済年金・・・障害共済年金1・2・3級・障害手当金(一時金)があり、いずれも国民年金の納付要件を満たす必要があります。 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること。 または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。 しかし、初診日が20歳前・いずれの年金にも加入していなかった場合のみ、20歳から国民年金を納付していなくても20歳前の障害基礎年金のみ申請可能です。 こちらも初診日から1年6カ月経過した日が障害認定日となり、その日以降に申請可能ですが、一部1年6カ月経たなくても申請できる場合があります。 このような違いがあります。
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