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会社に給料差し押さえがきて、それで会社解雇された場合 不当解雇で争えますか?

会社に給料差し押さえがきて、それで会社解雇された場合 不当解雇で争えますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    十分争えます。それを理由に会社は解雇する権限はありません。 仮にそうなった場合、会社に対し不当解雇処分取り消しの審判を起こしまた、未払い賃金の仮払い申請を申し立てることは可能です。仮に仮払い申請を認められれば会社はまず間違いなく和解に持ち込んでくるでしょう。

    なるほど:2

  • 1.給料差押えを理由とした解雇は困難です。 2.争うといっても独自交渉は困難なので、労組に加入し交渉委任とするか労働審判など訴訟手続きに持ち込むかとなります。 3.負けはしませんが、時間と経費を要するとともに、精神的疲労も結構なものです。 4.ご本人から会社へ事情を説明することから始めるべきです。

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  • 差し押さえられる方が悪いのです。 潔く解雇食らってください。 因果応報です♪

  • まず、給与は本人へ直接支払うことが大原則ですので・・・ 裁判所の差し押さえ命令でもない限り、差し押さえをすることは出来ません。 もし適法な手続きを経た差し押さえ命令であってもそれだけで解雇は難しいでしょう。 ただし、無断欠勤や対人関係でトラブルを起こしているなど、就業規則に違反している場合は解雇も可能になります。

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