教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

私は現在、契約社員として働いておりますが、先日ほかの会社から内定を頂き12月31日付けで退職する運びとなりました。

私は現在、契約社員として働いておりますが、先日ほかの会社から内定を頂き12月31日付けで退職する運びとなりました。 退職する際に会社側から『契約は3月末までだから、その分のボーナスは日割りでカットする。社労士や弁護士とも話をしている』と言われました。 パーハラにも聞こえる発言でした。そもそもボーナスカットは妥当なのでしょうか?もし、カット無しで貰えるのであればカット出来ない理由を提示しなければなりませんし…どのような機関に相談等すればよろしいですか? 回答お願い致します!

補足

就業規則には、賞与支給についての項目はなく、雇用契約書には『12月支給。210000円』と金額まで提示してありました。

続きを読む

226閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まずは就業規則に賞与についてどのように記載されているかを 確認してみることですね。 その基準から逸脱した不支給であれば契約不履行と言うことになります。 そもそも賞与の役割とは何か? ①賃金の後払い的役割 ②将来への期待、動機付けの役割 ③成果の配分的役割 主にこの3点です。 実際には①を重視する事が多く、実際の判例でも 会社が賞与規定に基づいた上で退職者の賞与を8割減額としたが、 判決ではこれを認めず、②の将来への期待、動機付けの部分のみとして 2割減額が限度とした例もあります。 つまり、賞与は基本的に過去の勤務状況に対する対価である。 と言う解釈が一般的なので、著しい減額は会社の裁量を超える と言うのが世間一般的な考えです。 【補足分】 特に減額分についての記載がなく、補足の通りしか書かれていなければ、 賞与の支給日時点で在籍をしていれば、その後退職が決まっていても 21万円満額支給されると解釈するのが普通ですので 「日割りでカットする」と言う会社の弁は契約不履行となりますね。 とりあえず現時点では会社側から減額についての告知などがあっても サインなどはせず、「はい」とか「判りました」と言った返事も出来るだけしないことです。 その上で実際に減額されていた場合には、まずは会社へ契約不履行である旨を伝え、 残額を支払う意志があるか否かを聞いてください。 無いと言う回答でしたら労働基準監督署へ相談ですね。

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる