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旅行業務取り扱い主任者の問題で JRの運賃の計算で 新幹線と在来線とを別路線扱いとして計算するとはどういうことですか…

旅行業務取り扱い主任者の問題で JRの運賃の計算で 新幹線と在来線とを別路線扱いとして計算するとはどういうことですか?

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    例えば、計算上、新幹線の大阪ー京都間と在来の大阪ー京都間が同線扱いなのはわかりますか? 今度は米原ー名古屋間は別線扱いです。理由は岐阜羽島があるからです。 この例を元に考えてみてください。

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