解決済み
宅建合格後について。 2011年に宅建に合格し、これまで放置しておりました。 先月末、宅建主任者証が必要になり、最短での交付を目指しております。 ホームページやネットのありきたりな説明は、登録実務講習を受け、主任者登録を完了し、合格後一年以上なら法定講習を受け、主任者証を交付という流れです。 ただこれではのんびりすぎで、しかも日程がいろいろかみ合わず、切迫しております。ネットで調べても不明確であったことを質問させていただきます。 1.合格後一年以上なら法定講習は義務ですが、先にこれを消化し、一年経過してない人と同じ状況で登録実務講習を受けることは可能ですか? 2.簡単に言えば、登録実務講習による主任者登録をしていないのに法定講習を受けることはできますか? 法定講習の申し込み必要書類に、恐らく登録実務講習の修了書や主任者登録の証明書がなかったため、できるかもと思い質問させていただきました。 3.関西で合格したのですが、他地域で登録実務講習を受け、主任者登録手続きはできますか? 4.また、他地域で法定講習を受け、主任者証を取得することはできますか? やはり登録移転が必要ですか? 5.また登録移転した場合、移転完了まで時間はどれくらいかかりますか? 長文ですがよろしくお願いします。
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1.「登録実務講習」は都道府県に登録するために実務経験がない人が受ける講習です。 登録も済んでいない人は主任者証の交付がセットである法定講習を受けることができません。 [根拠・大阪府の例] http://www.otc.or.jp/page/kohfu/index.html (赤文字で)大阪府への資格登録が完了していない場合、取引主任者証の交付申請並びに法定講習の受講申込みはできません。 2.1に同じ。物には順番があります。 3.登録実務講習はどこで受けても構いませんが、登録は合格した府県(合格証書の府県)で行うことになっています。 登録後に登録の移転をして、移転先で主任者証の交付を受けることはできます。 そんなに急ぐなら、移転までしなくても構いません。 [大阪府の例] http://www.pref.osaka.jp/kenshin/shuninnsha/shuninnsha4.html 4.法定講習は、主任者証の交付を受ける府県の知事が指定した講習でなければダメです。 3のリンク先にあります。 5.府県、申請時期等でそれぞれ違うので担当部署にお問い合わせになった方がいいと思います。 3のリンク先にも・・・ 「登録移転の資格審査には日数を要すため、取引主任者証の有効期限が間近に迫っている場合は、手続中に有効期限が切れる恐れがあります。手続きの前に大阪府の担当窓口まで確認してください。また、同様に他の都道府県に移転申請される場合には、移転先の担当窓口に確認してください。」 とあります。 正攻法でやるのが一番早いかと思います。
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