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労働審判期日に会社の非常勤顧問は出席できますか?

労働審判期日に会社の非常勤顧問は出席できますか?

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回答(2件)

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    当該顧問が、当事者本人(当然、その資格があることが前提)として出席するのであれば可能ですが、代理人として出席するのであれば原則として弁護士で無ければ不可能です。(労働審判法第4条) 単に傍聴するだけであれば、(原則非公開ですが)労働審判委員の許可があれば可能です。(同第16条) ご参考までに。

  • 1.当該審判事件に会社を代表する者としての指定があり裁判所から認められれば出席できます。 2.傍聴についても裁判所に許可上申書を提出し認められれば出席可能です。

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