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国民年金の保険料納付済期間について

国民年金の保険料納付済期間について国民年金保険法において、「保険料納付済期間」とは、次の期間及びそれらを合算した期間である。 第1号被保険者については、「第1号被保険者としての被保険者期間のうち保険料を納付した期間」 てあって 「法第90条の2第1項~第3項(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。」 てあるんですが、「その残余の額」ってどのことをいってるんでしょうか? すいませんがよろしくおねがい申し上げます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「残余の額」とは、保険料4分の3免除、保険料半額免除及び保険料4分の1免除の期間について、免除を受けていない部分の額(例えば保険料4分の3免除であれば1/4の額)を納付したものを指しています。 つまり免除を受けた部分を追納したもののことを言っているのではなく、単に免除期間中の者が免除されていない部分の保険料を納めた場合のことを指しているので、これらの期間は保険料免除期間となり、保険料納付済期間にはなりません。

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