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クリーニング店にパートで勤めています。明らかに店の店員のミスで紛失してしまった商品があります。経営者

クリーニング店にパートで勤めています。明らかに店の店員のミスで紛失してしまった商品があります。経営者クリーニング店にパートで勤めています。明らかに店の店員のミスで紛失してしまった商品があります。経営者から「紛失したのはお前達だから、弁償金額払え」と言われました。これって普通ですか?正直喧嘩してでも話しをして、もう辞めるつもりなのですが、皆さんならどうしますか?今すぐ辞めたい・・・。ちなみに弁償金額は一人1万円です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    損害賠償については、あらかじめ(損害が起きる前に)損害賠償額(例えば10万円等)を決めている場合は無効になります。 今回は、実際に起きたことに対しての損害賠償を請求されているわけですので、法律的にはこちらまでは規制していません。 ただし、仕事上のミスであり、経営者には業務監督等の責任もありますので、それを労働者のみの責任にして全額補償しろということは出来ないと思われます。一部についての補償を求めるのが妥当でしょう。 全額補償を認めるとなると、会社には高価な製品などもあるわけですし、労働者にとってかなりの負担をかけてしまうことにもなります。 補償金額はいくらぐらいが妥当とは一概には言えません、これは裁判などの司法での判断となります。 そして、賃金から一方的に損害賠償額を差し引くことも許されないので、同意がある場合には給料から引くことも許されますが。 一度揉めてしまうと、小さな職場だと関係修復は難しいと思いますので、辞められたほうがいいかと思いますが、今後の経営者の出方にもよるのではないかと思います。

    なるほど:1

  • 〉皆さんならどうしますか? ケンカしますが? 別にあなたにお勧めするわけではありませんが。 ・誰がミスをしたのか特定し、そり人に請求するのならともかく、ミスをしていない人に負担させる根拠はありません ・従業員のミスは、事業の上で見込んでおくべきリスクです。とくに、設備や事業主が指示した仕事のやり方にミスの原因となることがあるなら、その分の過失相殺もあります。 地域の労働組合がやっている労働相談や、労働基準監督署、都道府県の労働担当部の労働相談へ。 http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200304.html http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1485/C1485.html

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  • 経営者の対応がどうなのかよく判りませんが、今後もこのケースがあればまた同じ事が起こると思います。あなた自身が辞めても大丈夫(生活面や次の就職など)と思っているなら、辞めたほうがいいと思います。

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