解決済み
社会保険加入条件について職場で初めてパートを雇用しました。 時間は9時から15時までの5時間勤務で土・日・祝日休みです。 会社も本人も健康保険と厚生年金の加入はしたくない(させたくない)との 意見で一致しています。 この方、少しでも稼ぎたいと毎日1時間残業して 6時間勤務しているのが、実態です。 ①雇用契約書で5時間となっていれば社会保険は加入しなくてもいいのでしょうか? ②もし、6時間勤務の実態があるなら社会保険に加入しなければいけないとしたら、 月に何日くらい6時間勤務していると加入条件にあてはまってしまうのでしょうか? ③例えば、月17日以上6時間以上働いている時もあれば、1ヶ月ずっと5時間勤務の月があったり かなり不定期な場合はどうなるのでしょうか?
2ケ月続けて、月120時間勤務をして加入義務が生じ、加入したとして、逆に今度は翌月から月120時間働かない月が どれくらい続けば、加入しなくても良くなるのでしょうか?(またご主人の扶養に戻っていいのでしょうか?)
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健康保険や厚生年金などの社会保険は、フルタイムの4分の3が加入義務とされます。これ以下でも任意で加入することが出来ますが、ここで言う義務とは、懲役・罰金という罰則付での強制であり、不正な非加入は出来ません。 ①のように契約時間だけで判断されるわけでは有りません。契約時間のみで決まるのであれば、取り敢えず契約だけは短時間と言う不正が行われるからです。 ②その際の加入義務は、実際の労働時間によって判断されます。ただし短期的な繁忙などで一時的に加入義務時間を超えたからと言って、直ちに加入の義務が生じるワケでは有りません。 ③判断の目安としては、あくまで時間超過が臨時的なものか、恒常的なものかとなるかです。一般的な賃金支払いサイクルである1ヶ月単位であるなら、連続して時間超過をすれば加入義務があるとされます。通常、2ヶ月続けて労働時間が120時間を超えていれば加入義務があるとされます。 健保・厚生年金は、国保・国民年金に比べて、保障も手厚くなっており、加入したくないという事情は分かりませんが、働く方も、雇う方も安心して仕事が出来るようにすることが重要だと思います。 *補足より 一度、社会保険の加入義務を満たし、加入が行われれば、抜本的な契約条件の変更が無い限り、加入義務は継続すると考えられます。一度脱退した後に、再び加入要件を満たすような事態が起これば、ヘタをすると偽装脱退として、法的な罰則を受ける可能性すら有ります。 社会保険制度の趣旨を読めば、目先の負担金逃れ(企業側、労働者側ともに)が、いかに愚かでバカバカしいことなのかは理解できると思います。そして万が一の際に大損害を受けるのは本人なのです。
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