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社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。

社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。 ①5月11日~7月8日分(土日祝除く)は健康保険組合の傷病手当を申請中です。 ②7月9日~復帰しましたが体調が思わしくなく有給やリフレッシュ休暇を使っていましたが日数が足りなくなり 欠勤扱いになっていましたが欠勤も病欠に含まれるということで7月9日~8月28日(勤務日と有給休暇・リフレッシュ休暇 土日祝を除く)の間は健康保険組合の傷病手当を申請することは可能でしょうか? ③雇用保険の失業保険ですがH22.1.1付で入職し、H24.8.28が退職予定日になっています。 職場から「当然退職」という形になったことから、失業保険について「特定理由離職者の範囲」というものに 入るのでしょうか?また給付金は何日~何ケ月を目途に入ることになるのでしょうか。

補足

特定理由離職者→これについては職場が決めて失業保険申請書に記載が職場でされるものでしょうか?それとも自分でハローワークへの申し出でしょうか?職場ではおそらく特定理由離職者という扱いにはならないと思われるのですが。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    〉健康保険組合の傷病手当を →「健康保険の傷病手当金を」又は「健康保険組合に傷病手当金を」 ※「傷病手当」と「傷病手当金」とは、別の制度です。 ・傷病手当金の対象の日は、労務不能により現実に出勤していない日です。 労務不能かどうかと就労していないかどうかが問題であって、その日がどういう休みかは関係ありません。 所定休日だって有休だって含まれます(その日の賃金額が手当金額より多ければ、その日の分の手当金がないだけ)。 〉雇用保険の失業保険 →雇用保険の基本手当 ・自然退職であるかどうかと、特定理由離職者かどうかとは関係ありません。 あくまでも「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」によるかどうかによります。 ・再就職不能な状態である間、基本手当は支給されません。 特定理由離職者に該当し、再就職可能であれば、3ヶ月の給付制限はつきませんから、最初の認定日の数日後には出るでしょう。

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