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8月9日に入籍しました。 6月30日に妻は、会社を辞めました(正社員) 8月20日からパートで仕事を始めます。(時給…

8月9日に入籍しました。 6月30日に妻は、会社を辞めました(正社員) 8月20日からパートで仕事を始めます。(時給不明)そこで、質問ですが、 年収130万円を超えると、健康保険・年金を自分から支払わないといけないとの事ですが、 まだ時給が不明のため、年収がいくら程度(みなし)となるかわかりません。 また、扶養の103万円もまだわかりません。 私(夫)の会社に、130万円以下で、また扶養と申請をして、 もし、年収が130万円、103万円を上回った場合は、どうすれば良いのでしょうか。

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回答(1件)

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    103万円というのは、夫が妻を配偶者控除対象として年末調整の時に申告する妻の年収限度額です。妻の年収が、103万1円から、141万円なら、配偶者特別控除の申告が行えます。どちらも夫の所得税に対してです。 130万円は、妻の年収が、130万円以内であれば、夫が加入する社会保険に第3号被保険者として、無料で加入でき、夫の保険料も変更ありません。 ということで、年収がこれらの基数となりますから、ご自分で、予想をお立てください。 申告し、妻を配偶者控除の対象したが、もし、年収が、103万円をオーバーしたなら配偶者特別控除の申請に切り替えます。この際、妻は、別途年末調整か、確定申告をして、所得税を納付する形になります。 妻の年収が、130万円をオーバーした場合は、夫の社会保険の被保険者を外れ、別途で国民年金と、国民健康保険に加入してください。

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