解決済み
失業保険の特定受給資格者の範囲について教えてください。 先日やっと離職票が届き、ハローワークに申請に行きました。 離職の理由は自己都合ですが、夫の転職で引越しがあり、私の通勤が片道1時間45分くらいかかります。(乗り継ぎによってはもっとかかる)正社員で朝早くから夜は8時くらいまで会社に残って仕事をし、その往復の通勤時間を乗り切る余力がなくて離職しました。 離職後すぐに再就職しましたが、体力が限界だったため一ヶ月休養するよう診断書が出て再就職先もすぐに辞めました。 こういういきさつなんですが、ハローワークの窓口は、往復2時間かからないから自己都合ね、とあっさり言われました。 ハローワークの人はもっと親身になってくれると思った私が馬鹿ですが、別の担当者だったらまた違ったのかなと思ったりします。 私の場合は百パーセント特定受給資格者には該当しないでしょうか? よろしくお願いします。
ハローワークに言われたのは「往復2時間かからないから自己都合ね」ではなく「往復4時間かからないから自己都合ね」でした。すみません。 でも4時間近くかかりますし、本当に忙しすぎて体調壊して往復4時間近くの通勤は無理でした。 それでも自己都合であっさり処理なんですかね???
3,511閲覧
特定受給資格者ではなくて特定理由離職者に該当するかどうかですね。 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 ① 結婚に伴う住所の変更 ② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼 ③ 事業所の通勤困難な場所への移転 ④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと ⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更 ⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 ⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 ⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者 内容としては上記の⑦に該当するのではないかと思います。 ただ、通勤不可能又は困難な時間とは往復4時間以上というのが一応規定になっていますので質問者さんの場合は該当しないというHWの回答だったと思います。 厚労省の通達URLの7~8ページを参照してください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf PCをお持ちでなければ見れないかも知れませんのでどなたかに借りて見てください。 多くのHWでは規定どおりで処理されることが多いですね。
こんばんは。 先ず、厚生労働省の以下の規定に該当するのかどうか。 「抜粋」 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※) (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 これに該当する場合ですと離職前に医師が就労不可とされていて、貴方のような体力の不足が該当するのか否かですね。一ヶ月休養されたら回復の見込みが極めて強いと判断するのかどうかですね。 既に回復されたのでしょうか。又、片道の通勤時間が1時間半は首都圏では多く方がその位の時間を要して通勤されている方がおります。ハローワークの担当者が言った往復2時間以上の解釈が理解できません。 こうした事項を踏まえてハローワークの雇用保険担当にご確認されたら宜しいかと存じます。
< 質問に関する求人 >
正社員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る