解決済み
前回の質問では書きたらないことがあったので質問します。 私は高校2年生、満16歳で未成年です。 現在飲食店で7:30〜15:00の間勤務し、休憩45分を抜いて6時間45分働いています。 夏休みから、現在の飲食店とホテルとで、アルバイトを掛け持ちしようと思っています。 ホテル側への電話が済み、面接をひかえているところです。 ホテルで働くとすれば、18:00〜21:00の三時間です。 飲食店とホテルと両方勤務した日には、9時間45分となってしまい、労働基準法?の、一日8時間を超えてしまいます。 これを週6日すると、40時間を確実にオーバーしますよね。 そこで、質問がいくつかあります。(前回の質問が解決していないので、少しまとめます) *扶養控除申請は高校生の私にも関係があり、そうだとすれば何か飲食店とホテルに迷惑をかけないか。 *割り増し賃金というのは私が申請しなければ、ホテル側に支払う必要や通知などこないか。 それとも義務があるのでしょうか。 *1日8時間以上、週に40時間以上働けば、労働基準きょくにつたわるのか。 それとも実際のところ取り締まりはゆるいのでしょうか。 週に1日は必ず両方ともの休みをとるつもりです。 私の体力的には問題はありません。 ホテルの出勤時間に遅刻するようなこともないと思います。 ですがやはり無理なのでしょうか。 一日8時間以上働いてはいけないけど、まあ大丈夫だろう だけど週40時間以内は守らないといけないよ みたいな話であれば、組み合わせなど考えようとは思うのですが。 ホテル側にはあらかじめ掛け持ちと伝えますが、飲食店には伝えないつもりです。 ですが、もし飲食店に掛け持ちがばれるようなことがあれば、飲食店に迷惑をかけるようなことがあったときですよね。 飲食店では、掛け持ちについては問題ないのですが。 ちなみにホテルは給料が手渡しなので、なんとなく大丈夫かなと漠然と考えております。 回答お待ちしております。
回答ありがとうございます! ホテルと掛け持ちしたところで、私の年収は103万円をこえません。掛け持ちがバイト先にばれても何の問題もありません。 知恵袋で調べて、8時間以上というのは、働いている会社がいくつあっても合計されると、たくさんの方が書いてあったのです。それが間違いであればよいのですが、そうではなさそうです。実際のところどうなのでしょうか‥。
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一応、法律的には通算されるらしいですが、基本的には問題ありません。 仮に、深夜22時~3時のバイトと昼の12時から17時までのバイト、どっちが超勤手当出すんですかね? ようは実務的に、掛け持ちでアルバイトしても、ホテル側が割増賃金を出す事はありません。まあ、あなたが頑張って、証拠を集め裁判でも起こせば別かもしれませんが。 本来、労働基準法とは、労働者を守る為の法律であり、1日8時間以上、週に40時間以上働かせるのであればそれ相応の賃金を割り増しせよ、だとか、休みぐらいあげなさいとか、社会保険に入れなさいだとか、労働者保護の為言っているだけであり、あなたが働きたければ好きなだけ働けばよろしい。働かしてくれればね。 文面を見るとそうではなさそうですし、103万円も越えなさそうですから、全然働いても問題ないです。私は、10年ほど前吉野家で月27日働きましたが何も問題ありませんでした。超勤手当や、深夜手当がないところでも働きましたがやっぱり問題ありません。要は、労働基準監督署は労働者が訴えや相談をしないかぎり動きません。ていうか、それでも運が悪いと動きません。 まとめ!ようは問題ないってこと。法律と実務は全然違うからね。夏休み限定とかだったら、月31日働いても問題ないよ!それで証拠持って労働基準監督署に訴えるとあれだけどね(笑) 法律どうこう言ってる人は、実務と法律がわからないで、ちょいと調べてダメって言ってるだけだから気にしないでOK!
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