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パートタイマーの有給休暇の賃金について

パートタイマーの有給休暇の賃金について非常勤で講師をやっていただいている人がいます。 今回 講師をやめることになり有給休暇を消化することになりました。 雇い入れから2年で 不定期で 1日 5時間 週に最大25時間 年間70日 カリキュラムによりますので1週間に全く仕事がない場合もありますが大体 月に平均6日程度の勤務。 基本時給 800円/1時間 + 講師手当 1700円/1時間 × 5時間 = 1万2500円/1日 + 交通費 1000円/1日の人には 有給は 何日間で お幾らお支払いすればよいのでしょうか

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    就業規則又は労働契約で、所定労働日数又は所定労働日数の確定方法をちゃんと決めていないから、こういう質問をしなければならなくなるのでは? ・日数 週によって所定労働日数が変わるなら、年間の所定労働日数により、↓の表の通りです。 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/kyuka/rokiho39.html 所定労働日数そのものがあいまいなら、実労働日数によるしかないでしょう。 ※あいまいなら、労基法違反をさけるためには、労働者が有利なように扱わなければなりません。 ・額 取得する日に予定されていた労働時間分の賃金額です。 労働日・時間が一定ではなく、一定期間ごとにシフトを組むような場合には、それこそ就業規則で定めておかなければならないことです。 ※または、仮シフト作成→有休希望日・不都合な日を聞き取り→変更して確定、という手順を踏むか。 就業規則に規定がない、就業規則がない、規則はあるが周知されていないのなら、フルタイム(労働契約上許される、最長の労働時間数)の労働をしたとして扱わざるを得ません。 ※平均賃金を払えばよいのは、あくまでも就業規則に規定があるときだけ。 ※あいまいな点は、労基法違反をさけるためには、労働者が有利なように扱わなければなりません。 なお、通勤手当については、実際に就労していない日については支給しない旨又は実際に就労した日に対してのみ支給する旨の規定がない限り、支給しなければなりません。

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