解決済み
これまで月間平均160時間で働いていたパートの労働時間を翌月から120時間程に減らしたいと考えています。理由は業務効率化による労働時間の削減です この場合、何か問題ってありますか? 本人とは元々月間110時間以上で契約を締結しており、社会保険等の待遇は変更ありません これで本人が生活できないため会社を辞めると言った場合、会社都合の解雇に当たりますか?
536閲覧
賃金の絶対額が25%下がるのであれば会社都合の退職となります。 いわゆる自己都合退職は待機期間が3ヶ月あって、給付日数も減ります。もともと雇用保険は自らの意思に拠らず退職した人を救済するのが目的で、自己都合退職でも3ヶ月の失業は自らの意思ではないと認定されるためです。 一方、受給制限のない自己都合退職と言うのもあり、肉親の看護とか、交通手段の途絶(鉄道廃止など)が定められています。 いわゆる会社都合は、倒産、解雇が一般的ですが、賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。) と言う項目が有り、これは解雇に相当するとされています。 もし生活できないので辞めるというなら早い方が良いでしょう。雇用保険は「過去の平均賃金」を元に算出されるので、減った賃金額を元に算出されては給付額が下がりますし、あまり時間が経ってからだと「該当しない」とされる恐れが有ります。
〉本人とは元々月間110時間以上で契約を締結しており、 労働契約書は交付しているのでしょうね。契約自由の原則から謂えば問題無いと言えますが、こういう契約は労働基準法が求める労働条件を明示していることにはなりません。曖昧な契約は常に争いのもとになります。 出来れば、労働基準法第15条(労働条件の明示)の立法趣旨に沿って、労働条件を明確にした労働契約を締結するこをお奨めします。 労働基準法施行規則第5条(労働条件の明示) 使用者が法第15条(労働条件の明示)第1項 前段の規定により労働者に対して(書面を交付して)明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。但し、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 一 労働契約の期間に関する事項 一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 以下省略。 なお、参考に厚生労働省のホームページの下記URLの労働条件通知書の様式をご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/f.pdf
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る