解決済み
4月から整骨院で働いています。 受付時間が 平日8:30~12:00、14:00~19:00 土曜日8:30~14:00です。 受付終了から最低30分は施術や片付け等で残り、平日は最低9時間、土曜日は7時間働いています。 残業手当はありません。タイムカードはありますが平日11時間を切ったことはありません。 週50時間を越えてこのように労働している場合、労働基準監督署に相談したほうがよいでしょうか?
平日12:00~14:00は休憩となっていますが12:00に患者が来た場合はその方の施術が終わってから休憩になります。
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平日9時間のうちに、休憩時間は含まれていませんか?8時間以上の勤務は残業手当として1時間分は、1.25倍?の給料が支払われるべきです。また、平日、12:00~14:00は勤務外なのであれば、休憩となります。 一度監督所に相談してみては?? 【捕捉読みました】 では、労働時間が8時間以上なのですね…これで、8時間以上の労働時間分は、残業手当(残業料金)が支払われていたら問題なしですが、そのままであればアウトですね。
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