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8時間を超える掛け持ちアルバイトについて アルバイトを掛け持ちして、1日8時間以上働かなければ生活できません。…

8時間を超える掛け持ちアルバイトについて アルバイトを掛け持ちして、1日8時間以上働かなければ生活できません。 そこで、スケジュールを以下のようにして、アルバイトを入れることにしました。A 7時~13時 B 14時~19時 ・AとBは同日に入れ、週5日働く ⇒ 1日11時間 週55時間の労働 ・AとBはどちらも、「掛け持ちOK」となっているアルバイト先にする予定 労基法の「1日8時間以上、週40時間以上働かせてはいけない」にひっかかりますが、問題ないでしょうか。 また、面接では、「掛け持ちすること、1日8時間以上の労働になること」を、どちらのアルバイト先にも伝えるべきでしょうか。 ※労基法は「事業者(アルバイト先)」に対するものであり、労働者が懸念する事ではないと理解していますが、 アルバイト先からすれば割増分を支払いたくはないと思いますので、この働き方が実際に受け入れられているかどうかや、 この働き方をアルバイト先に承認してもらう必要があるか、判断できなかったため、投稿させていただきました。

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3人がこの質問に共感しました

ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    これは 労働基準監督署にも確認しましたが 法律的には 複数の事業所をまたぐ場合には 8時間経過後の事業所が 割増賃金を法的に払う義務があります。 週40時間の規定も適用されることから ほんとうは ダブルワークを禁止している根本は その対策なのです 会社が知り得なかった事実であれば、事実 そうした状況でも 払わなければならない状況になることは無いと思われるからです (法的な義務が有るが、誰も請求をかけないだろうということ) ですので そうしたダブルワークであるという状況を伝えることは逆に事業主側は迷惑です 本来は健康保険も 4/5(一般的には週32時間を越える時間であれば) 二つの事業所で負担する必要がありますので、その計算方式も 労働時間、支払う賃金額を主たる事業所へ伝えないといけないとか いろいろと煩雑なことです (ほとんどの会社は、ダブルワークを禁止している前提なので 影響を受けることは無い) 他の回答者は、一度労働基準監督署へ確認されたらいかがですか・・・

    なるほど:18

    ありがとう:2

  • 他の労働時間に関しては、事業者側は気にすることはありません。 あくまでも、事業者側は、そこでの労働時間として8時間以上の労働を禁止しているだけです。 ただ、質問者さんとしては1日に8時間を超えての労働になりますが、事業者としては8時間以内の労働になるので、割り増し賃金は発生しません。

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    なるほど:6

    ありがとう:1

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