日テレの「行列のできる法律相談所」で同じような事例がありました。 ある営業マンは結果は出していたけれど、外回りと称してパチンコに行っていた。 それを上司に見つかり、結局減俸処分。 「基本給」はあくまで会社が時間ごとの給与として買い上げているもので その時間にパチンコに行くのは「業務の逸脱」とのこと。 本屋ぐらいならいいのでは? 昼間、営業マンが床屋さんに行って名刺一枚置いてくるだけでも違うっていいますし。
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