解決済み
他人物売買(民法560条)に関して「Aが他人の所有している土地Bを売却した場合は、 AB間のこの土地の売買契約は 効力を生じない。」という問題がありました。 →答えは× 民法560条により この条文の意味により答えが×になるのは理解できるのですが、 そもそもAは他人の土地に関しては 無権利なのですから、契約自体が無効となり、 効力が生じないのではないでしょうか? 今、民法の勉強をしており、頭が混乱しております。 お手数ですが宜しくお願い致します。
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例えば他人物である土地を勝手に売却した場合、所有権がそのまま買主に移ることはありません。物権的には効力が生じないです。 しかし、契約としては(債権的には、という言い方をします)一応有効として扱います。他人物の売主が、真の所有者と交渉して、売却権限を事後的に取得して、期限までに土地を引き渡すことも可能だからです。この「交渉して引き渡す可能性」があるからこそ、契約自体は無効にならないわけです。 しかし契約は有効としても、結局は真の権利者の承諾がもらえず、土地を引き渡せなかったとき買主が可哀そうですので、560条以下に買主保護の規定(売主の担保責任)を置いています。 なお、目的物が「動産」ならば、他人物であることを過失なく知らなかった買主が即時に所有権を取得してしまうことがあります(即時取得、192条)。 まとめると・・・他人物売買(不動産について)→契約として債権的には有効、しかし物権的効果は生じない、となります。 試験では、他人物売買の事例を読ませてから、「この売買契約は無効となる」という言い方で、引っかけとしてよく聞いてきます。もちろん×ですので、今からこのパターンに慣れておくと本試験対策として自信になります。 民法の難しい箇所ではありますけど、一つずつ試験でよく出るパターンをクリアして得点力アップにつなげていってください。
なるほど:9
山田が勝手に、 佐藤の鉛筆を10円で「あげる」、 と田中に言いました。 田中はそれが欲しかったので大喜びでした。 すると佐藤が「誰も売るなんて言ってないよ」、と鉛筆を渡しませんでした。 これをただ無効とした場合、山田は何の痛手を被らないですよね。 原則有効として、山田に「どうしてくれるんだ?」と言った方がいいですよね。 宅建を今年35点で落ちた者です。 自身の勉強も含めて こんな感じでどうなのかしら?。
なるほど:1
まず基本的な事から。 ご質問者様も、スーパー等で買い物をされるかと思いますので、まずはレジでのやり取りを想像してみて下さい。 例えば、卵10個を購入したとします。 お客が、『卵10個を下さい』、お店が『分りました』とやりこれで民法上の売買契約(民法555条)が成立しますね。 この時点で、お客は、お店に『契約を履行して下さい!』と主張する権利、すなわち『債権』を取得します。 他に、この卵10個の所有権はもともとお店にあった場合、売買契約が成立した時点で、所有権はお客に移ります。 常識的には、『まだ代金を支払っていないのに何で客に所有権が移ってしまうのだ!』と疑問を抱くところですが、民法では、『卵10個下さい』といった時点で所有権は移転してしまうというのが通説です。(民法176条) つまり、通常、お店が所有権を有する場合(通常の売買で他人物売買でない場合)、契約が成立した時点で、所有権に基づく物権的請求権、と契約に基づく債権的請求権を取得する事になります。 では、この卵10個の所有権がもともとお店になかった時はどうでしょうか? これが他人物売買の話です。 例えば、所有権がお店にあるのではなく、卵をお店に卸している問屋さんに未だある場合。(通常想定できませんが分りやすくするため) 簡単に考えるために、お店には所有権がない卵10個があると考えて下さい。 この場合、お店は卵10個について無権利者ですね。 では、この事例でお客との間に売買契約が成立したとします。 この際、お店は無権利者(所有権を有していない)なので、所有権はお客に移転しようがありません。 これに対して、『契約を履行して下さい』と請求する権利、すなわち『債権』は全く問題なく成立し得ます。 このように、所有権は移転しようがないので、他人物売買の効力は、物権的には無効です。 これに対して、契約を履行しろという事は未だ可能ですので、債権的には有効となります。 なぜ、契約が無効とならないか? よく考えてみて下さい。 上記のような、他人物売買の事例において、お店が卵の所有権を取得する可能性は否定できませんよね? 例えば、お店が、卵の所有者と交渉し正式に所有権を譲り受けたような場合、契約を履行する事はできます。 他人物売買は実生活ではあまり想定できない事例ですので混乱しがちですが、不動産業等では結構頻繁に出会う事例です。 下記は他人物売買の典型事例ですのでこれでおさえておくと忘れません。 繰り返しなりますがまとめとして。 例えば、父親Aの所有する不動産を、子Bが勝手にCさんに売買した様な場合。 この場合、Cさんは子Bに対して、契約を履行してくれと請求できる債権を有しています。 ただ、所有権は父親にあるので、所有権は取得し得ません。 従って、債権的に有効だが、物権的には無効となります。 しかし、契約を履行できる可能性は否定できませんよね? これこそ、契約が無効とならない理由です。 例えば、父親Aが亡くなった結果、子Bがこの不動産を相続しました。 この場合、子Bは所有者となりますので、Cが契約を履行して下さいと請求すれば、所有権を移転し、契約を履行する事ができます。 卵の事例よりは、こちらの事例の方が一般的ですね(笑) ざっと書きましたので、落ちがあるかもしれませんが大まかなイメージは上記で問題ないかと存じます。 以上。 http://salada777.blog39.fc2.com/
なるほど:1
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