お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 高圧ガス製造保安責任者試験を受験する際に、科目免除についての規定は「高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則(略称を「試験則」といいます)」の第9条第3項に規定があります。 この中で、丙種化学(液石)に合格している方については、「第二種販売主任者免状にかかる販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法(←液石法のこと)に係る法令を除く試験科目」が規定されているのみです。 第一種~第三種冷凍機械責任者免状に係る試験科目の免除は、丙種化学(液石)の試験合格者をはじめ甲種化学、甲種機械の試験合格者であっても、残念ながら免除になる科目は全く存在していません。 受験する方は、3科目をすべて受験することになります(ただし検定講習修了者を除く)。
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