1.労働組合でユニオンという名称を使う団体が全て個人加盟というものではありません。 2.確かに個人加盟の労働組合がユニオンを名称単語として使うことが多いのは事実です。 3.個人加盟の労働組合は、企業内組合(日本の一般的な労働組合)に対する合同労組またはゼネラルユニオンという位置づけをされます。 4.特定企業の労使関係だけを交渉事案とするのではなく所属する組合員の企業全ての労使関係に対して交渉権を有します。 5.宗教との関係は全くありません。組合員が個人的にキリスト教・創価学会・天理教・神道・仏教等に薫陶している場合はあります。でも組織として宗教に賛否の意見を出すところはありません。 6.政党との関係はそれぞれです。共産党系、民主党系、新社会系、社民党系など様々です。 7.会社との紛争解決のみ目的としてユニオンに加入するのはよくないです。ユニオンの目的はいずこも根本は一緒で、団結して 労働運動を進める中で、公正な社会を作り上げるということです。 8.会社との交渉が終了する途端にユニオンを脱退して、知らん顔している者や中には経営者となって労働者に対して違法な労働条件を強いる者がいます。損得だけだけで物事を考える者がこういうことをします。
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ユニオンとは個人加盟の労働組合で一人でも入ることができます。労働組合は憲法28条で保障された労働3権が根拠になっており労働者なら誰でも入ることができ思想、信条、支持政党いかんにかかわりなく入ることができます。 宗教がバックはありえませんし政党とは関係ないと思います。しかし支持政党や思想信条は自由ですからどこかの政党の党員の人がいてもおかしくありませんし、どこかの宗教の信者が組合員であっても不思議ではありません。 会社ともめている場合は、会社に労働組合がない場合には抵抗手段がありません!しかし労働組合に入ることによって会社に労働組合をつくったのと同じになります。先ほども申しましたように労働組合は憲法28条の労働3権が根拠となっています。 ですから会社に労働組合がない場合は話し合いすら法的にしばりがありません。よって不当なことをされて会社に話し合いを申し入れても会社が拒否したとしても法的におとがめはありません。しかし労働組合に入れば 状況は一変します。労働組合に入れば労働3権の一つ会社と話し合う権利、団体交渉権を得ることができ会社は正当な理由なく団体交渉を拒否できません。拒否したら懲役刑を含む厳しい罰則があります。 もう一つ労働3権の一つ団体行動権というものがあります。労働組合がなくストライキや抗議行動をしたら損害賠償や懲戒処分や威力業務妨害で訴えられますが労働組合をつくると訴えることはできません。これを労働組合の特権で民事免責の原則と刑事免責の原則といいます。 もし、労働審判など個別で訴訟をするとしても労働問題に詳しい弁護士さんが顧問でいますから団体交渉をしなくても組合員になるメリットはあると思います。ユニオンはブラック企業とは百戦錬磨ですから闘うノウハウ は持っていると思います。
ユニオン(連合)は民主党を支持しています、労働問題は政治に直結しますから政党を支持します、ちなみ労連は日本共産党を支持しています よ、労働組合に関しては個人加入はできますよ、労働条件改善を要求するには一番早いですからね
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