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無断欠勤をする30代のパートAさんについて。 無断欠勤が始まって1ヵ月たちます。 もう解雇したいのですがAさ…

無断欠勤をする30代のパートAさんについて。 無断欠勤が始まって1ヵ月たちます。 もう解雇したいのですがAさんには雇用保険をかけています。5ヵ月くらい。 解雇した時にはこちらは何か支払わなければならないのですか?? それと12月の給料が2日分あります、これはこちらが連絡して取りにこさせないとダメなんですか? 気持ち的に正直渡したくないですが… 無知すぎてすみません。 知恵を貸して下さい。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    >解雇した時にはこちらは何か支払わなければならないのですか?? 特に、何か支払う、、というものはないですよ。解雇予告手当ても、本人が来ないんじゃどうしようもない。 一ヶ月ぐらいを目処に解雇すれば問題ないよ。予告するのに本人が出てこなかった、、という理由にもなるし、連絡もよこさないのだから、、。 ただ雇用保険は、解雇しないと解約が出来ません。 >これはこちらが連絡して取りにこさせないとダメなんですか? 基本的には本人の給料なので、渡すことは前提です。しかし、こちらから連絡する義務はありません。そして、確か期間は忘れていましたが、保管にも期限があります。どちらにしろ、給与の最高請求期間は二年です。二年たったら確実に払わなくてもいいんですよ。 それと、二日分のために向こうが連絡してくるかは、五分五分です。 最近は、バックレたくせに、平気で給料日に取りに来たりしますから、、。 その時に、強引に「いや、無断欠勤によって損害でてるから払えない」ということもいえますが、法的には向こうの方が有利です。 給料を一時的に差し押さえるには裁判所の許可が必要です。そして、損害を訴えること前提です。 向こうは、ただ自分の給料を取りに来ただけです、まあ、だからといって、無断欠勤の罪が消えるわけではないですが、、。 二日分なのでまず訴えてもきませんし、労基に駆け込んでも、そもそもが労働契約を大きく反故にし、それにつての損害も補填していないのなら、労基も強く言ってきませんよ。あくまで、お金を取り返すのは個人の裁判レベルです。 そもそも、心臓に毛が生えてるレベルじゃない限り、二日分を取りに来るやつもそうはいないよ。 きても、「こっちの損害補填してくれるなら払うよ。ちなみに、貴方の給料をはるかに超えてますが、、。諦めるならこの給料補填で示談にするけど?」といえばいい。 「訴える」といわれたら「じゃあ、仕方ないこちらも訴えるしかない。まあ、結果はこちらの方がはるかに勝ちますけどね、、裁判費用ものっけて請求する上に、仮差押で貴方の給料も差し押さえますが、それでもやりますか?」といえばいい。 無断欠勤による勝手に退職、、とはそういうことです。

    なるほど:2

  • 労働契約も契約ですから、労働者・使用者(社長などの雇い主)共に債権債務が発生します。 労働者の債務とは、使用者に対して労働力を提供する義務を負うことです。 使用者の債務とは、労働力(労務)を提供した労働者に対価として賃金を支払う義務を負うことです。 労働者の債権とは、労働力を提供した後に使用者に対して賃金を請求することができる権利です。 使用者の債権とは、労働者に対して労働力を請求することができる権利です。 無断欠勤とは、正当な理由なく事前に届け出がない無届けで欠勤することです。 無断欠勤が始まって、1ヶ月ということなので通常は労務を提供しない債務不履行として懲戒解雇事由に該当します。 ただし、使用者には、労働者に対して、労務を提供させる権利があるので電話か手紙で出勤を求めましょう。 そこまでしても何の連絡もない場合は、懲戒解雇事由に該当するとして解雇予告手当なしの即時解雇で構わないでしょう。 できれば、労働基準監督署から労働者の責めに帰すべき事由として解雇予告義務の免除として「解雇予告除外認定」を受ければ完璧です。 多くの会社の就業規則では、懲戒解雇事由として「正当な理由なく引き続き無届け欠勤が14日に及んだとき」などの無断欠勤の場合の規定があります。 ただし、働いた分の賃金は対価として支払う義務を負います。 もし、労働者が請求した場合においては支払わなければなりません。

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    なるほど:1

  • さっさとクビにした方がいいっすよ!!そのAというパートを。そもそも・・・・・Aが無断欠勤するような理由または原因ってなんなんすかね??だったら面接の時点で「不採用」にすりゃよかったのに。

    なるほど:1

  • 無断欠勤が1か月も続けばまともに働く意思が無いと判断するのが常識です。解雇するよりも、「自然退職扱い」が良いと思います(本来は就業規則等に規定しておくべき事項です)。 2日分の給料は取りに来るまで保管しておけば良いでしょう。 無断欠勤を1か月も続ける人間に無用な斟酌をすることは有りません(勿論、自宅や家族等に連絡を取る等常識的なことはした前提です)。裁判沙汰になっても常識的に対応していれば負けることはありません。

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