解決済み
整骨院を開業しようか検討しているのですが、来年・再来年あたりから2部位請求しかできなくなるとの情報がはいってきました、本当でしょうか?柔整界はどうなっていくのでしょうか?
611閲覧
鍼灸師+柔道整復師です。 請求部位数等の見直し(平成22年6月1日~(6月の施術分から対象)) 後療料の療養費算定にあたって、4部位目以降は3部位目の料金に含まれるものとし、3部目は給付率を70%とする。 (給付率) 4部位目 33% → 0% 3部位目 80% → 70% (2) 技術料の見直し(平成22年6月1日~(6月の施術分から対象)) 後療料(打撲・捻挫) 470円 → 500円(+30円) (3) その他の見直し 〈算定基準関係〉 1.3部位以上の請求は部位毎に負傷の原因を記載する。(平成22年9月1日 ~(9月の施術分から対象)) 2.領収書の無料発行を義務づける。(平成22年9月1日 ~(9月の施術分から対象)) 3.明細書については希望する者に発行するよう義務づける(実費徴収可)。(平成22年9月1日 ~(9月の施術分から対象)) 4.骨折・脱臼の医師の同意に関する記載は施術録と同様に、申請書の摘要欄にも記載することとする。(平成22年9月1日 ~(9月の施術分から対象)) 5.支給申請書に施術日の記載を義務づける。(平成23年1月1日~(1月の施術分から対象)) 〈その他〉 6.不正等があった場合に施術管理者だけでなく、施術所の開設者の責任についても問えるよう受領委任の取扱い関係の改正を行う。(平成22年9月1日~) となっています。 今年に入って、摘発が厳しくなっています。が、ananan69502さん もおしゃっておられるように、別に不正請求をしなければ、問題ないと思います。 がんばってください。
まあ、そういう話はいつものことですよ。 ですが、現実的には、既に2部位請求以下になっていると思いますよ。 民間委託などで調査が入っていますからね。 まあ、開業していると、3部位、4部位っていうのはでてきますよ。実際は。でも、4部位目ももう0なんで、サービスですね。 まあ、結構大けがなことが多いので、そういうときは、まず整形外科に紹介します。で、折れてなかったら後療するようにと戻ってくることが多いですね。大けが以外は、大体は1部位か2部位ですよ。 まともにやっていれば、特に問題はないですよ。 無茶苦茶をしている一部の院は保険では、おそらくやっていけなくなる方向ですね。
< 質問に関する求人 >
柔道整復師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る