解決済み
アルバイトでも産休をもらえますか?3か月更新で、3年勤務していますが、産休前の更新で解雇されそうです・・・。現在アルバイトとして、3か月ごとの契約更新で、3年勤務しています。 毎日8時間以上働いているので、扶養ではありません。社会保険にも加入しています。 仕事内容も、社員とほぼ変わらないので、以前から社員登用を求めていますが、かないません。 このたび妊娠しましたが、産後も継続して勤務したいと思っているので、産休を取得したのち、復帰したいです。 まだ、安定期にも入っていないので、会社に報告していないのですが、「3か月ごとの更新」が気になっています。 妊娠を告げたら、最短の更新月で、解雇されるのではないかと・・・。 社員数4人、アルバイト1人と小さい会社す。 同僚の後輩正社員は、現在妊娠中ですが、もちろん産休をもらえるようです。 人数が少ない中、2人も立て続けに産休を取得する状況になるのも、解雇される要因になるのではと危惧しています。 現在第一子を保育園に預けて働いているので、解雇されると保育園を出なくてはなりません。 また、妊娠・産休中では次の就活もできず、やっと入れた保育園なのに・・・。 産休(できれば育休も)扱いであれば、たとえ給料が無くてもと思っている程です。 このような場合、正当に雇用の継続と産休の取得をすることはできますか?
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産休はアルバイトでも取れます。問題はやはり「3か月ごとの更新」でしょう。解雇よりも契約期間満了による「雇止め」の合理性が問題になるでしょう。勿論「妊娠をしたこと」を理由として雇止めすることは、妊娠したことによる不利益取扱いをしたと言われることは明らかですから、まともに妊娠したことを理由に雇止めすることは今は常識的には考えられません。しかし、妊娠したこと以外に合理的な理由により例えば全社的に「リストラやむを得ない状況に陥った」とか或いは個人的に「能力不足が著しく契約更新に値しない」とか客観的に見た場合にも合理的理由が有ると認められる場合には「雇止め」が可能となるでしょう。 ポイントは引き続き「3か月ごとの更新」が為されるかどうかです。しかし、明らかに妊娠している訳ですから今まで続けてきた契約更新を止めるにはまさに誰が見たって聞いたって納得出来る理由が必要でしょう。 「雇止め」の動きを察知したら都道府県労働局の雇用均等室に相談しましょう。やはり専門の“相談”機関(行政機関)ですから雇用均等室の見解を聞くとか場合によっては助言・指導してもらうのが良いと思います。 契約が更新され「労働者である限り」産休は正社員同様取れるものです。
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