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社会福祉主事任用資格について質問です。精神保健福祉士も任用資格に入っていますが、これは、あくまで、公務員になったときに使…

社会福祉主事任用資格について質問です。精神保健福祉士も任用資格に入っていますが、これは、あくまで、公務員になったときに使えるだけですか?今後、民間の相談支援事業所が増えるそうですが、そのときには使えないのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    精神保健福祉士は任用資格ではなく、 国家資格です。 多分、精神保健福祉士の方は『社会福祉主事(任用資格)』を 自動的に所持していることを言いたかったのかな? 基本的には『社会福祉主事』として任用されるのは公務員です。 ただし、他の方もおっしゃっているように 民間の施設の生活相談員を募集するときに 募集の要件として、『社会福祉主事』を掲げているところは 結構あります。 私も以前、『社会福祉主事』で『生活相談員』として 働いていたときもあります。 その場合、募集要件を満たしているだけで、 職名は『生活相談員』なので、『社会福祉主事』で仕事をするわけではなく、 資格は特にありません。 という説明で、分かりますか? 上手く説明できず、すいません。

    知恵袋ユーザーさん

  • 民間の相談支援事業所であっても、 「生活相談員募集 社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事のうち、どれか1つ以上お持ちの方」 ・・・といった広告などを出している場合もあります。 なので、民間でも、1つの目安として使われていますので、 絶対公務員じゃなきゃダメ というわけではありません。

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