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有給休暇 詳しいかた教えてください

有給休暇 詳しいかた教えてください有給休暇 詳しい方教えてください カテゴリーを間違ったみたいですので、再質問お願いします。 2006年3月~5月 試用期間 2006年6月1日から正社員で採用され入社、 2006年12月1日 10日有給休暇が付与されました。 その後 2007年12月1日 11日付与 2008年12月1日 12日付与 2009年12月1日 13日付与 2010年12月1日 14日付与 2011年12月末 退社予定 本日現在で16日有給が残っています。 来月末で退社する場合は、来月発生する有給休暇15日は付与されますか? 有給休暇を買い上げしてもらえる会社なので、退社時期を考えています。 詳しい方教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は、雇用から6ヶ月勤続、またはその6ヶ月目から1年間勤続ごとに、その期間において全労働日の8割以上の出勤率を確保した労働者に対し、法的に当然成立する権利。 <<労基法第39条第1項・第2項>> 有給休暇は、上記の条件を満たした労働者は例外なくその取得権利が発生する。正社員だろうとパートだろうとアルバイトだろうと関係なし。ただし、一般にフルタイムと言われている労働形態よりも短い時間帯(1週間の所定労働日数が4日以下・所定労働時間が30時間以下)の労働形態(例:パート、アルバイト)の場合は、その短さに応じて有給休暇の付与日数が削減される(有給休暇の比例付与)。 <<労基法第39条第3項>> 有給休暇の消滅時効は権利発生から2年。 <<労基法第115条>> 要約すると・・・ 働いて半年目で有給休暇が発生。次は1年半目。次は2年半目、次は3年半目、次は4年半目・・・と、最初の1回目以降は1年ごとに有給休暇が付与されます。 (それぞれの期間で8割以上の出勤率がないと×) 1週間の所定労働日数が4日超・所定労働時間が30時間超であれば、働いて半年目で10日。1年半目で11日。2年半目で12日。3年半目で14日。以降は1年ごとに前年付与日数+2日が付与され、6年半目以降は1年ごとに20日付与されます。 ↑ ただし、比例付与に該当するのであれば、その分有給休暇の日数が目減りする。詳しくは厚労省のFAQをご覧ください。 厚労省FAQ→http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html で、有給休暇は2年までしか繰越できないので、法定日数は最高でも40日まで(7年半以上勤続・前年度分を1日も消化していない場合)となります。 ●結論● ※有給休暇の付与状況および正社員ということなので、比例付与には該当しないと判断。 ・「2008年12月1日 12日付与」までは正解ですが、2009年12月1日以降が誤り。2009年12月1日まで勤続で14日、2010年12月1日まで勤続で16日、2011年12月1日では18日という計算になる。 ・有給休暇の権利発生は、「雇用から6ヶ月勤続、またはその6ヶ月目から1年間勤続ごと」。つまり、12月1日まで勤続していれば、有給休暇は18日が新たに付与される(8割以上出勤の要件は当然満たしていないと×)。 ・現在残っている16日が、2010年12月1日発生分とするならば、時効にかからないので、2011年12月1日まで勤続で16日+18日が有給休暇の日数となる。16日のうちで時効にかかる分があれば、その分は繰越できない。 ※注意※ 試用期間も雇用のうち。労基法第39条では「その雇入れの日から起算して~」と言われている。つまり、本採用の日が起算日ではありません。なので、本来は2006年9月に有給休暇が発生し、後はそれを基準に1年ごと(次は2007年9月)に有給休暇が発生する。つまり、2011年12月に発生すると思われていた18日の有給休暇分は既に9月で法律上当然に付与されているのです。

  • フルタイムが前提ですが、 付与の仕方が間違っていますね。 2006年3月の雇用された日から数えて半年経過で且つ全労働日の8割以上出勤すれば、 最初の有給が付与されます。 これは試用期間中もカウントされます。 ですので、2006年9月で10日付与になり、 2007年9月で11日 2008年9月で12日 2009年9月で3年半経過しますので14日、 2010年9月で16日 2011年9月で18日が付与されます。 ちなみに個別に付与するのが面倒な場合、会社は付与の基準日を定めていますので、 それによっても付与日数が変化しますが法定付与日数以下にはできません。 あと、付与基準日が定められている場合、基準日を過ぎてすぐに退職だとしても、勤続年数に沿った日数が付与されます。 例えば、1月1日が付与基準日で、1月31日に退職する場合には、辞めるとわかっていても付与しないという事が出来ません。 なので、退職日までに付与された有給の消化ができます。

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