解決済み
家政婦は、家事使用人として労働基準法適用外らしいですね。 執事も一緒でしょうか? 労働基準法適用外なら、10時間実働で、5時間休憩(つまり、拘束15時間)とかでも大丈夫なんですかね?
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家事使用人とは、家庭において家事一般に従事する者をいいますから、家政婦も執事も扱いは同じです。 ただし「個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に当該家事を行う者」は家事使用人に該当せず、結果、労働基準法が適用されます。 「なんとか家政婦派遣株式会社」みたいなのに雇われている人は、労働基準法上が全面適用されるわけです。 労働基準法の適用除外となるのは、自分で直接、家政婦や執事を雇った場合や、会社がやとって、その社長宅等の家事に従事させる場合に限られます。
なるほど:2
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