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今月末に会社を退職する妊婦です。そこで、質問なんですが、妊婦検診を 10/1に予約を入れているので、その際保険証の提示が…

今月末に会社を退職する妊婦です。そこで、質問なんですが、妊婦検診を 10/1に予約を入れているので、その際保険証の提示が必要となります。退職の手続きを当日にすれば、使用出来ますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    保険証使えないですけど、どのみち妊婦健診は病気じゃないから健康保険は適用されず、実費で100%自己負担になりますよー。保険証は、後日、社会保険資格喪失通知書を受け取ってから 国保なりご主人の扶養なり手続きしてください。 検診の費用は保険証提出しても一緒ですから保険証が手元になくても大丈夫。ただ今手続き中とお伝えになればいいですよ。

  • 地域によるようですが、離職を証明する書類がなくても、国民健康保険証をその場で発行してくれるところもありますが、9月30日の退職ですと、30日にはまだ社会保険の資格が生きてますし、10月1日になると土曜日ですから、土曜日にも開庁している窓口などがあればもしかしたら、発行してもらえるかもしれません。ですので、今日のうちに…は無理か。もう18時過ぎたし。10月1日の検診をキャンセルして、国民健康保険を受け散ることができてから、検診を受けるわけにはいかないのでしょうか? とりあえずは、土曜日でも手続きを行っているところがあるかどうかを市区町村役場に聞いて、その際に離職を証明する書類がなくても大丈夫か…でもなぁ、土曜日ですよねぇ。退職する会社も休みですよねぇ、きっと。だから10月1日の土曜日に検診を植えることにしたんだろうし。 私の場合は、離職日も翌日も平日だったので、電話で確認してもらった結果、その場での発行が可能だったんです。でも、今まで他の方々の質問や回答などを見ていると、「ずいぶんやさしいところなんだなぁ、ここって」と思ってしまうのですね。そうすると、やっぱり10発1日当日に国民健康保険証を発行してもらうのは無理なような気がします。 検診日を変更することをお薦めします。健康保険証が届くことが確定したあとに。 実費で払っておくのも厳しいでしょう?それが大丈夫なら、とりあえず実費で払って、あとで返してもらうというのでもいいと思いますが。 すみません、役に立たなくて。 まるで、総務省のようだ。あるいは厚労省とか、法務省とか、文科省とか、ヤフー株式会社のよう…。ああ、警視庁は問い合わせたら、電話で回答してくれました。関係ないけど。

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  • 9月30日退職なら、現在お持ちの健康保険証は、10月1日には使えません。 国民健康保険に加入するにしても、 ・会社が健康保険を脱退した手続きをするのは、退職の翌日以降だから、10月1日には資格喪失証明書が手に入らない(9月30日いっぱいは、まだ健保に加入中)。 ・国民健康保険に加入する手続きをしても、保険証は大抵、後日に郵送。

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