解決済み
すぐに失業保険はもらえますか?仕事をやめて、夫の単身赴任先(徳島)に行くことにしました。夫の単身赴任は2年ほど前から始まっています。今のタイミングでもやむおえない理由としてあつかってもらえますか?私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。 そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。 実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。 どなたか、教えてください。
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結論から言えば、残念ながら質問者様の場合 自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の 支給になるかと思います。 特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが その定義の概要は I 「倒産」等により離職した者 II 「解雇」等により離職した者 III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間) 未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※) (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退 触覚の減退等により離職した者 (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の 受給期間延長措置を受けた者 (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために 離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病 負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した ことにより離職した場合 (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより 離職した場合 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 i) 結婚に伴う住所の変更 ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 iii) 事業所の通勤困難な地への移転 iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う 別居の回避 (6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の 募集に応じて離職した者等 となっています。 質問者様の場合 Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う 別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に 異動した場合です。 ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。 会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。 また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか? お母様の場合は iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが こちらも1年以内のお勤めです。 1年を超えた場合は、該当しません。 ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで お問い合わせになってみて下さい。 尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。 ご参考になれば幸いです。
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