解決済み
設計管理、または施工管理についてですが、 自分は2級建築士です。1級建築士でしか出来ない規模の店舗などの物件の設計管理又は、施工管理はできるのでしょうか?
すいません。工事管理の事でした。
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「現場代理人」として「一級建築士」か「一級建築施工管理技士」を選任します。 そして、その方の補佐として 実質的な現場管理を 行なうことは可能です。 現場の施工体制台帳の上では、やはり 必要な資格者が 現場の管理責任を 持たなければなりません。 その人のもとで 実質的な管理をすることになりますね。
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