解決済み
通関士試験の通関実務に関しての質問です。 輸入申告書の問題のところで、条件として 『輸入者は輸入業務の経験が浅いため、通関手続については本邦の商社に協力を求め、その手数料として、仕入書価格の0,5%を当該本邦の商社に支払うことになっている』 という条件がありました。私はこの手数料は課税価格に算入しなければならないと思い計算しましたが、後で解答の解説を見ると 『通関手続において本邦の商社に協力を求めたために支払った手数料については、国内における通関手続に係わる費用であり、申告価格へ加える必要はない』 とのことでしたが、この解説だけではいまいち分かりにくくてスッキリしません。商社に協力を求めたとはいえ、その手数料は仲介手数料とは明記されていないため算入しないとでもいうのでしょうか? いったいなぜこの場合、この手数料を算入しないのか誰かできるだけ詳しく教えて下さいませ。
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この金額は算入しません。 商社に支払った手数料は『仲介手数料』ではありません。 仲介手数料とは その貨物を入手する(購入契約する)ために仲介したものに支払うものです。 今回商社に支払ったのは、本邦に到着後の輸入通関に関する費用です。 輸入申告価格は本邦到着まで(一部輸入申告の前日までの荷役等の費用)の貨物購入のための費用ですよね? 本邦到着後の通関にかかる費用を加算しません。 商社に支払ったのは、外国から貨物を購入して本邦に到着するまでにかかった費用ではないことを確認してください。
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