解決済み
個人経営の会社の給与未払いについて 今年の6月半ばに入社した会社があまりにひどいので辞めようと考えています。 お給料は末締め翌月30日払いだったのですが、7月の末の初任給のときに、払えないということで翌々月7日払いになりました。 そのため、2ヶ月ちょっと働いているのですが、 10日分ほどしかお給料はもらっていません。 職種柄ということもあるのですが、残業がない日はなく、 土日出勤もあり、2ヶ月しか働いていないのに代給が7日も溜まっています。 それでも好きな仕事だったこと、社員の方が良い方ばかりだったこともあって なんとか続けてきました。 しかし、2ヶ月経っても社長と一度も会えていない上 社長が社員に対して誠意が全くなく、支持も全然出さない人で 非常識なことばかりなので、辞めようと思っていたところ 致命的な出来事がおこってしまい、 社員のほとんどが辞めたいと言う事態になりました。 そこで社長と社員が面談することになったのですが、 それでも色々な理由をつけて会社にきません。 もう社長に会わず辞めようと考えているのですが 以前辞めた方にお給料が支払われていないようで、勤務中にも 労基の方がきたり、裁判所からの封書が届いたりしていました。 このまま辞めると恐らく給与は支払われないと思います。 その場合訴えを起こすことになると思うのですが 会社自体が個人事業ということ、 オフィスの契約が社長ではなく、営業の一番上の方になっていること (この方は今回のことで唯一辞めない人なのですが、あまり会社にいらっしゃらない人です) 会社に社長がいることはまずないこと、社長の住所が不明だということから、 訴え先が分からない状態です。 社員がほとんど辞めた場合、おそらく会社に誰もいなくなってしまうので 社長に伝わるかどうかも定かではなくなってしまいます。 そのためこのまま辞めていいものかという気持ちがあります。 でも次のお給料も遅れる予感がしているので、働く気持ちが失せています。 弁護士を雇うというのは 請求するお給料と同じくらい費用がかかるため考えていません。 その他の方法で請求することはできるでしょうか。 労基に訴えても、法的になにかできるわけではないとお聞きしました。 どうかご教示くださいますでしょうか。
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大変ですね。心中お察し申し上げます。 まず、会社が本当に個人事業なのか、登記等で確認しましたか? 小さなろころでも、会社立てている場合もありますので。 オフィスに関しても、私の勤める超零細企業ですと、 役員個人の名前だったりもします。 請求する場合、必ずしも弁護士に頼む必要はありません。 あくまで、弁護士はその手のエキスパートなだけで、 言ってみれば、あなたの代理人です。 それから、労基署は法的になにかできるわけではない これは民事においてのはずです。 労基署いち職員には無いですが、上の方の人または 労基署には逮捕権があったはず。 少なくとも、社長の住所がどうのっていうのは、 労基署から通知がきたりしているのであれば、 オフィスがそこしかないのでしょうから、 とりあえずは、オフィスって事でいいでしょう。 そこの住所の社長あてに、給料の差押えも 考えなければならないかと思います。 もし弁護士に頼むのが高いのであれば、 時間はかかりますが、 ご自身で勉強なされて、裁判所に出向くなりして 手続きをすることも可能ですよ。 個人で差し押さえするにあたっても、 給料換算したりするのに、不明な事があれば 労基署に相談したりすればよいと思います。 給料の差押えが出来れば、 その分は、社長が勝手にどうのこうのできない 財産になります。 また、その前に、 これも裁判所の力を借りる事になりますが、 支払督促という方法もあります。 差押えほど、強制力はありませんが、 それでも、支払われなければ 差押えなどの強制執行を前提としていますので それなりに力はあると思います。 支払督促なら、ご自分で手続きすれば 金額は抑えられますからね。 ともかく、辞める事が前提だったしても、 先に労基署などの機関に相談後に 退職された方が、後々動きやすいと思います。
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