教えて!しごとの先生
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ありがとうございます。引き続きご教示頂きたいのですが、michiyo_kanae_mamaさん が今すぐ裁判所に行って、…

ありがとうございます。引き続きご教示頂きたいのですが、michiyo_kanae_mamaさん が今すぐ裁判所に行って、「仮差押の申立て」をして、相手が何らかの行動に出ないうちに、一旦銀行口座を(仮に)凍結しておきなさい←との事ですが最終給料日が来月の中旬なので、この最終給料日が払われない事を確認する前に「裁判所で銀行口座の仮差し押さえ」というのはできるんでしょうか? ポイントはまだ最終給与(最終給与日が来月の中旬)が支払われなかった事を確認するまえに裁判所で仮差押ができるかどうかという部分です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1269001282 の続きです。

補足

という事は債務者(会社)側の預金の仮差押のタイミングで一番早く可能な時期というのは、最終給与日で支払わなかった翌営業日という判断で良いでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1469030849 でもお答えしたと思いますが、 仮差押命令の申立ては、 ①債権者は金銭債権が存在すること。 ②相手の財産を保全する必要性(本案訴訟を提起して判決を待っていたのでは強制執行をすることができなかったり、困難を生ずるおそれがある)こと。 これを裁判所が認めればよいものです。 払わないかもしれない、では債権は生じていませんから無理です。 第一「かもしれない」ようなことについては、訴えること自体無理でしょう? 不払いという事実が生じてからのことです。 ということは、どんなに相手ともめていても、「払わなかったら訴えるぞ」なんていう姿勢や発言なんて、少しも得にはなりません。 訴える、訴える、と強気に言う人は、脅しだけで本当は訴える気がない人のすること。 本気で訴える人は、もっとおとなしくケンカをするのが一番です。 -------------- その点について、理論と現実の違いがありますが、結局は仮差押の申立てに対して、裁判所が「仮差押の必要性があるかどうか」を判断した結果によります。 1日支払いが遅れても、確かに貴方に債権は生じます。 が、裁判所が「何かの手違いや、ちょっとした会社の都合で遅れた程度のことで、会社にお金がないわけでもないんだし、請求したら腹ってもらえるようなレベルの話なら、差し押さえまですることもない」と判断すれば、申立ては却下されます。 ですから、貴方は、会社側が絶対に払わないつもりであることを裁判所に説明できなければだめですよ。 貴方の元々の質問は、訴えようが判決が出ようが払わない意思が強固な相手に対してどうするか?ということでした。貴方にはそういう相手であると言う確信と、相手の姿勢態度で証明できる証拠があるのではないですか? 払わないかもしれない。という空想で言っていて、実際に1日遅れました。なんていう状況では、なかなか申立ては認められないと思います。 ですから、「遅れたら訴える」なんていうことは、まったく見せずに、「払ってくださいよ。お願いします」と自分が弱者の立場になって、相手が上からの態度で「払わん!」という状況を作ってから、 「仮差押」→「訴訟」 と進めるのがよいのではありませんか。

    ID非表示さん

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