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社労士事務所に勤めています。 労基法を守るよう指導する立場にある先生が、 従業員の時間外手当を、自分が認めないものに…

社労士事務所に勤めています。 労基法を守るよう指導する立場にある先生が、 従業員の時間外手当を、自分が認めないものには 払わないと言いだしました。 違法ではありませんか? 処分とかありますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    サービス残業を強要するようなら、賃金未払いに なりますので、賃金未払いについての指導の練習 として支払いを要求してみてはどうでしょう。 監督署に申告して、社労士事務所に行政指導と なったら、どうなるか面白そうです。 処分としては、社労士会に相談してみてください。 社労士会で悪質と判断されれば、最悪で失格処分 となります。 ただし、労基法違反をすればどうなるか良く知っている はずの社労士が、なぜそんなことを言ったのか、よく 考えてから動いた方がいいですよ。

  • 社労士事務所に勤務しているのであれば 時間外労働とはどんなものかご存じだと思いますが・・・・ 残業は労働者が勝手に行って請求するものではありません 36協定によって 決められた範囲の労働者に対して 決められた内容の業務について 使用者が必要と認めた場合に命令して 残業を行います (これは36協定の申請様式を見れば分かる内容です) 使用者が命令していない残業について 労働者が残業として申請しても 「残業を命じていない」と言って却下されても違法ではありません 社労士だからこそ知っている事でもありますね norinori boatのような説得力の無い回答を平気で何か所にも書き込んでいる その神経が異常性格者であることを想像させます 充分ご注意ください

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    ID非表示さん

  • 残業というものには ①仕事量が多いから時間が足らない。 ②期限が迫って時間が足らない。 など上司の命令で本来は事前承認で行うものです。 社労士の方はなぜ認めないのかの理由を聞かないといけませんね? もう少し話し合って見て下さい。

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  • 便所で用を足してる時間も残業だって言いたいわけか? 違法じゃねぇよ。 能率の悪い仕事してるからだろうがよ。 認めてほしいなら、合理的な根拠のある残業をしろ。

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