●正社員の試用期間について 質問者様へご回答致します。 そもそも試用期間とは、 ■本採用に先立ち、職務能力や企業適応性を 見るための制度。法的性格は「解約権が留保された 労働契約」と解されている。 →新卒者以外で途中入社では「試用期間」が必ず あります。逆に「ない」ほうが不自然だからです。 試用期間は各会社(企業)によって期日は異なりますが 3ヶ月~6ヶ月であることが多いようです。 さて、ご質問の件、試用期間で断られて、正社員で 雇われない場合は「ほとんどありません」といってよい です。この理由は下記です。 ■本採用拒否:試用期間の満了が解雇理由ではなく、 採用時点ではわからず、わかっていたら採用されなかった ような事実が発覚した場合など。 →1番多いのは「経歴詐称」です。過去に最高裁判所 の判例では労働者が事件で前科があることを隠し、入社 後に発覚し、会社に地位保全など求めたケースがありますが 最高裁判所は会社側の本採用拒否を認めた事例があります。 つまり、わかっていたら絶対に雇わない「詐称」を履歴書に記載 した場合は本採用拒否になります。 あとは会社によりますが採用して、労働者が会社と合わなかった や「無断欠席や遅刻」が多いなどもありますが、いずれも本採用 拒否は「社会通念上」のきちんとした理由が必要です。 (普通にきちんと仕事をしていれば採用されるのが実態です) ■会社では、正社員で採用し、試用期間をもって有期の雇用 (契約社員)にする場合もありますがこれは過去の長野地方 裁判所諏訪支部判決「上原製作所事件」、大阪高等裁判所 「読売新聞社事件」の判例のように「正社員で採用した労働者 を契約社員にすることは試用期間の延長であり、かつ労働者は 試用期間終了後に本採用拒否がなければ正社員の地位を 取得する」とあります。つまり、会社は正社員として採用した場合 は試用期間をもって本採用か上記の事例ならば拒否の2通りしか ありません。 ○試用期間は延長は可能です。つまり会社側がもう少し、見極めたい などの理由です。この場合は労働者の同意も必要ですし、就業規則 に定めが必要です。ただ、上記の判例からしても試用期間延長は少ない のが実態のようです。最近では派遣社員から正社員になるトライアル 制度などもあり、この派遣期間(3ヶ月~6ヶ月)をもって試用期間と する会社も珍しいわけではないようです。 以上、参考になれば幸いです。 (参考:判例六法 三修社、身を守るための労働法 労働調査会より)
試用期間を設けるのは、 一般的に中小零細企業や俗に言うブラック企業に多いようですね。 理由は簡単です。 会社に人材を育てる余裕がないが、即戦力を取り、会社の利益をあげてくれる人が欲しいからです。 だから会社の利益に貢献できない人が切られるのはむしろ当たり前かもしれません。 しかしそういう会社は逆に言うと会社として終わっていて、切羽詰まっています。 社員よりも金!金!利益!利益! どちらにしろ人材の定着率は悪いのが一般的です
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