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労働基準法違反の可能性があるので、労働基準局に相談しようと思っています。証拠のひとつとして、社外秘の就業規則を持っていこ…

労働基準法違反の可能性があるので、労働基準局に相談しようと思っています。証拠のひとつとして、社外秘の就業規則を持っていこうと思っているのですが・・・。社外秘のものを外に持ち出して、証拠として提出するのは、違反を暴くため、とはいえ、危険でしょうか?? それとも、証拠としてなら、持ち出しても大丈夫でしょうか??

補足

私の他の質問をみてもらうとわかると思いますが、転職するつもりなので、会社に居辛くなる、などは気にしていません。証拠となりそうな書類も持っています。 労働基準局が簡単には腰をあげてくれないことはわかっていますが、政治家の知人がいるというのは、嘘でも言っていいものなのでしょうか? 公務員の知人ならいますけど・・・笑

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    就業規則は管轄の労働基準監督署への届出の義務が ありますから、わざわざ持ち出して持って行かなくても 労働基準監督署にあるはずです。 (もし届出がなされていなかったら違法です)

  • 労働基準局に行っても、労働基準監督署に行ってくださいと言われるだけです。 就業規則の該当箇所をコピーして持っていけばいいんじゃないですかね。 ちなみに、署内にある就業規則は、公文書に該当するので、むやみに閲覧させることはありません。

  • 就業規則については、他の方々が回答しておられるように、労基署にあるはずですので、危険を犯して持って行く必要は無いでしょう。 労基署は、相談だと、相談員が話を聞いてアドバイスしておしまいという可能性があります。 はっきりと違反の申告をしたいと告げて、違反申告してください。どんな案件かわかりませんが、受理されれば、時間はかかるかもしれませんが、指導ぐらいはするでしょう。

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  • とりあえず就業規則は労働局にありますから、わざわざ持ち出さなくても大丈夫です。 それよりも、どこが違反なのか、自分の側の証拠を持って行く方が効果があります。 ただ、労働局はほとんど何もしない組織と思っていいです。普通は会社の担当者を呼んで3者で話して終わりです。いわゆる調停です。 そうなると多少の賃金の上乗せが引き出せる可能性はありますが、逆に本人は会社に居辛くなるばかりか、会社のシステムも一切改善されず、むしろ対策の知恵を付けより劣悪な労働環境になることも多々あります。残った人達から恨まれます。 もっと言うと、社員の中の誰かが労働者の代表として36協定に署名しているはずですが、この人が会社が選んだ「会社に都合の良い人物」であったならば、これも重大な違反です。普通は本社の総務課の新人なんかが何の説明も無く署名を強要させられていると思います。 公益通報者保護法という制度が適応になるケースですので、労働局は会社に対し、誰が通報したか分からないように対応する義務があります。その事も伝えた上で、厳重に対応するよう強く意思表示しないと労働局は動きません。 「政治家に知り合いがいて・・・」などと言うと、監督官の顔色が変わることがありますよ。

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