解決済み
美容室の雇用問題について質問です。 スタッフが全員辞めてしまったとのことでリニューアルオープンの求人に募集して採用されました。 オーナーは美容師ではなく資産家なのですが、面接の時に「この店に思い入れがあるからまだやっていたい強い思いがある。自分の店だと思って頑張って欲しい」と熱く語られました。 面接の時にオーナーのやる気がみえたので自分も一緒に頑張ろうと思い採用を受けました。 しかし、オープンしてみると経費をかけたくないからと言われ材料もろくに頼めず、DMや看板だけでなく宣伝媒体も一切やらず、メンバーズカードなども経費を渋って作ってくれない状態。 面接と違いオーナーから店の売り上げを伸ばそうという行動を感じません。 採用時は役職を店長で月給20万円と言われましたが売り上げがないからアルバイトで時給850円に下げられました。 オープンしてまだ2週間でスタッフは僕1人です。 保健所に僕の美容師免許の届け出を出していないので本来なら美容室を運営してはいけない状態でもあります。 全て口頭での契約なのですが、これは雇用条件と違うという事で退職願を出して2週間以内で辞めれるのでしょうか? 給料はいらないので退職願を出したその日に辞めたいのですがどうでしょうか?
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活躍中のチエリアンじゃなくてすいませんが。 退職願いは雇い主にお伺いをたてるものなので、それではだめです。出すなら退職届けを出して下さい。 口約束でも雇用契約は成立していますので、法的には、労働条件が明示されたものと異なっおり、即時辞められます。給料も働いた分は請求すれば良いです。 辞めないでくれと引き留められるかもしれませんが、無視しましょう。 逆に、損害賠償を請求するとか威されるかもしれませんが、質問者さんが応じなければ裁判に訴えなければならないので、そこまですることはまずないと思います。
なるほど:2
美容師です。 だから、スタッフ全員が辞めたんですよ。 契約書も何も無いんですから、明日から辞めても大丈夫ですよ。 前のスタッフも、そうやっていきなり辞めた筈です。 そんな、世間知らずのどうしようもないお嬢様老人の下で働いてても何も良い事ないですよ。 「バイトなんかで、やってられないから辞めます」と言えば良いですよ。 給料も要らない覚悟なら、1日多く居れば1日分の給料を損しますから、1日でも早く辞めた方が得ですよ。
なるほど:1
労基法15条第2項 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 口頭でも「明示」はされています(方法としては違法ですが)。 しかし、紛争にはなるでしょうねえ。
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