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医療事務のレセプトについて。

医療事務のレセプトについて。22.4.1 特定疾患療養管理 外来栄養管理指導 在宅自己注射指導 尿一般 末梢血液一般検査 末梢血液像 投薬 特定疾患処方管理 薬剤情報提供 22.4.19 腰部X-P(デジタル) 湿布処置 投薬 薬剤情報提供 22.4.20 腰部固定帯固定 湿布処置 投薬 薬剤情報提供 22.4.28 精密眼底検査 眼底カメラ撮影 投薬 病院(150床) 湿布処置は基本診療料に含まれる このレセプトでは外来管理加算が52×2になっています。 これが正解です。 私は22.4.1だけしか算定できないと思って考えてしまっていますが、 あと1回は何日に取れるのでしょうか。

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回答(1件)

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    4/19に算定できます。 レントゲンは外来管理算定不可項目に含まれません。 湿布処置は基本診療料に含まれますので薬剤料のみの算定となります。 処置の薬剤だけを算定した場合は外来管理加算は算定可となります。

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