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第75条療養補償はいつまででしょうか。

第75条療養補償はいつまででしょうか。7年前にうつ病の診断を受け、今ようやく復職して会社勤務を始めたばかりです。 もちろん、まだ診察には通っており、薬も処方されています。 ところが、会社側は、「復職したということは、治ったということなのだから、療養費用を会社側が負担する筋合いはない」と言うのです。 ただ、先ほども書きましたように、現在も治療中であり、主治医はもちろん、会社側の産業医・保健師も完治との判断はしていません。 このような状態でも、復職=完治=療養費は払わない、という図式が成り立つのでしょうか? どうか教えてください。

補足

言葉足らずで申し訳ありません。 会社側は、労災相当の手当てを会社独自にしているという話であり、労災認定されたわけではありません。 で、その労災相当で療養補償も行うと言いながら、治療中に復職したからといって打ち切りにするのがよくわからないのです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問の意味が???です。 第75条とは労基法75条のことだと思いますが、これは業務上負傷した場合の療養補償について定めたものです。 質問者様はうつ病とありますが、労災認定されたということで宜しいですか?? 「復職したということは、治ったということなのだから、療養費用を会社側が負担する筋合いはない」 ■労災であれば、補償は労働者災害補償保険法に基づいて行われ、使用者は補償の責を免れます。 また、療養の給付は、ケガ・病気が治癒、固定されるまで行われます。 ■補足も拝見しました■ う~ん、労災相当の手当を会社独自でしている…何か変ですよね。 普通に考えれば、労災でないのなら健保を使用すれば良いだけと思いますし。 勘ぐれば、会社は労災に該当する、思い当たるフシがあるが、色々と体裁があり、会社負担で面倒みてるとも考えられます。 そもそものスタートが間違っていたように思います。 一度、管轄監督署に相談に行かれてはどうでしょうか?

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