解決済み
保険料。。。私の勤務する会社は、10日締めです。今月従業員が退職するのですが、有給を最後まで使用したいとの事で、11日付退職なのですが、こういう場合、5月11日~6月10日の給料は1日分しかないので、控除分(健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険、地方税)は、これを上回ってしまうと思うのですが、差額はどこに支払うのでしょうか?どういう考え方が正しいのでしょうか。宜しくお願い致します。
196閲覧
会社側の質問ですよね? 社会保険(厚生年金、介護保険、健康保険)は月末退職でなければ、退職月の保険料はかかりません。前月控除なら5月10日締の給料で控除するのが最後であり、5月11日を6月10日で締めたときには控除しません。 雇用保険は5月11日以降では1日しかないということになります。1日分の賃金から計算される雇用保険料を控除すればいいのではありませんか? 離職票の書き方が分からなければ、ハローワークの職員に書いてもらえばいいかと思います。 住民税は5月分までを一括徴収することになりましょうが(実質5月分の1か月分だけですね)、5月10日締の給料から控除しておけば、5月11日分から控除不要ではありませんか。市区町村には退職後すみやかに源泉徴収票を送っておけばいいのではありませんか。 1日分は5月11日をすぎれば、なにも締日に来ないと支払ってはいけないということはありません。1日分だけ、ほかの社員に先だって支払ってしまえばいいのではありませんか? そうすれば源泉徴収票だってさっさと発行できるかと思います。税務署の源泉所得税納付書では、その一人分も同じ給料日に支払ったことで合計しても、金額があっていればやいやい言いませんよ。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る