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正社員とアルバイトについての質問です。 就業規則で『禁止』になっている会社がほとんどだと思いますが、どうして禁止な…

正社員とアルバイトについての質問です。 就業規則で『禁止』になっている会社がほとんどだと思いますが、どうして禁止なんですか? 税金や源泉徴収の関係なんですか?それとも本人のやる気が損なわれるからですか? 具体的に何がいけないのか教えて下さい。 また正社員でアルバイトをしてる方がいましたら、何か特別な事をしているか教えて下さい。‥源泉徴収の関係とか(>_<) すいません。 よろしくお願いします!!

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回答(5件)

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    禁止する最大の理由は、労基法32条違反になるからです。法定労働時間を超える労働契約を結ぶことはできず、労働時間は違う事業場でも合算です。大手スーパーでは、本業をもっている人を雇わないというところがあります。 労基法 (労働時間) 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 会社に副業禁止規定があれば、許可をもらわずに副業したら処分されます。 副業先がライバル会社なら、副業禁止規定がなくても競業非止義務違反、誠実義務違反に問われます。その場合は懲戒解雇を含む処分がありえます。 会社が副業を許可したら可能です。 副業がだめな理由はほかにもいくつか考えられます。 1)同業だったら情報やノウハウの流出がありえます。 2)疲れがたまって本業にさしつかえることがあります。 3)残業を命じても副業を理由に拒まれることを危惧します。 4)もし副業先が水商売で(水商売に限ったわけでもありませんけど)、会社の顧客がその店の客として行き、うわさになって本業の業務に差し支えることを危惧します。 5)法定労働時間を超えた労働には2割5分増の超勤手当が発生しますが、それを負担することを危惧します。 6)年次有給休暇を取得して副業をするとことを危惧します。年休の法令における主旨は休息にあり、年休の取得には理由を問われませんが、法令の主旨に反する理由は時季指定権の濫用ということで取得が否定されます(とはいえ、年休の取得理由は問われないことになっていますので、あとで副業のために年休を使ったから賃金を返還せよといわれても返す必要はありません)。 副業は多くの場合、住民税計算過程で発覚します。 住民税は1月から12月までの所得に対してかかり、次の年の6月からの1年間で納付します。5月頃、市区町村役所から会社に納付書が届きます。本人に渡す控えには、前年の所得(副業分も合算)が記載されています。住民税額は副業分合算です。 給与担当者は、本人に渡す控えに記載された前年の所得を見て、なんで高いのかにゃ? と思うかもしれないということです。5月に気が付かなくても6月に、住民税がなんで高いのかにゃ? と思うかもしれません。6月に気が付かなくても7月に気が付くかもしれません。気が付けばあなたに、なんで? と聞いてくることでしょう。 給与所得は普通徴収(自分で納付)を選べません。役所によっては副業分だけを普通徴収にしてくれるところもありますが、義務はなく、役所の好意にすぎません。 副業するなら、会社の許可をもらっておくことです。

  • 昔働いていたアルバイト先、ホームセンターの物流センターですが、トラックの運転手さんが勤務が終わった後商品の仕分けアルバイトしていました。運送屋さんの部長もいたので、会社の許可は得ているはずです。 ホームセンターは、忙しい時だけ人が欲しい。 運送屋さんは、社員の給料上げたいが会社からは払えない。 社員は、お金が必要。 の三者の思惑が一致していたんだと思います。

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  • アルバイトというか副業を禁止している会社がほとんどですよね。本業に差支えると困るからでしょう。私は副業を少ししています。知り合いの会社や昔バイトでお世話になった会社でたまに小遣い稼ぎ程度に。リーマンショックの際、大企業がワークシェアリングを行い、給料が減った社員の為に副業をOKにしたのをよくニュースでやってましたよね?大企業なんかちょっとやそっと給料減っても零細企業の給料満額よりもらってるハズなのに副業OKしたじゃないですか? 「同世代の平均年収より給料支払えてない会社は副業OKにしなければならない」って法律でもできればいいんですがね。ウチの会社も給料は尋常ではない安さで給与明細見る度に手が震えますよ(笑)「人並みの給料も払えないで副業禁止とか言うなよ」ってカンジですよね。

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  • 労働時間・休日と健康管理の問題もあります。 労働時間は、「ある人がその日または週あるいは月に働いた時間」になります。 ですので、仮にご質問者様が月~金は正社員で働き、土・日はアルバイトで働いた場合、ご質問者様は休み無しで働くことになり、労基法違反になります。 また、休み無しで働けば、ご質問者様の総労働時間は相当に多くなり、過重労働状態になり得ります。 このような状態で、ご質問者様がもし健康を害した場合、正社員で働く会社もアルバイト先の会社も責任を取らされることになる可能性が高くなります。 これもアルバイト禁止の理由のひとつかと思われます。

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