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退職届の時期

退職届の時期法律上、二週間前に退職届をだせば受理されるようですが、 常識の観点から考えると、やはり一か月前に申告、一ヶ月間引き継ぎを行ったほうがよいでしょうか? 医師の診断書等はとっていないのですが、精神的にかなり追いつめられている状態なので、できれば二週間後には退職したいのですが アドバイスいただけると大変助かります。よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    通常は1ヶ月前に申し出るものですね。それが常識だとまでは言いませんが。 期間を定めない雇用契約なら、退職届を提出して明確な退職意思を通知したら、人事権を持つ者にその意思が到達して2週間後、任意退職となります。合意退職と違って事業主の承諾は不要ですから、受理するとかしないとかといった余地はありません。一方的な通知で成立します。 理由は問われませんので、診断書は不要です。が、やむをえない事情も発生しているということを理解してもらうために診断書を準備しておくのもいいかもしれませんね。 就業規則で1ヶ月前に申出るような規定があれば、有効ではありますし、規則をたてに事業主が2週間後での退職処理を拒むということはあるかもしれませんが、2週間後から出社しなければ、欠勤ということで賃金が発生しないだけです。そうしているうちに1ヶ月が経過します。 有期契約なら、やむをえない事情がない限り中途解約はできませんので、中途解約の条項があればそれに従うか、やむをえない事情を説明するために診断書を提出しないといけないかもしれません。 補足 期間を定めない雇用契約であっても、完全月給制なら最短でもその月の前半までに申出なければその月の終了で任意退職できませんから、申出てから2週間以上かかることになります。 民法 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

  • 労働者側の任意退職については、民法に規定されています。それによると、労働契約に期間の定めがない場合には、いつでも任意退職の申し出を行うことが認められており、任意退職の申し出後、原則として2週間後に退職の効果が生ずることとされています(民法第627条第1項)。 体調的に問題がなければ、極力1ヶ月前の通告がベストですが、精神的に無理なら上司に説明して円満退職をした方が良いと思います。 但し、月給制など期間で報酬を定めている場合は当期の前半に通告した方が良いでしょうね。 つまり仮に末日締めの月給だとすると15日までに通告すれば当月末で契約終了となります。

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  • この1ヶ月と言うのは引き継ぎだけではなく、雇用者側の欠員募集・充当期間の意味もあります。 もし、1週間・2週間後にどうしても退職したいのならそれなりの理由と準備が必要です。 例えば医師の診断書や意見書、引き継ぎが楽になるように日常業務の徹底したマニュアル化など。 最後に数週間ぐらい我慢をしませんか? 「立つ鳥跡を濁さず」ですよ。

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