教えて!しごとの先生
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「6か月間継続し、全労働日の8割以上勤務」という条件を満たせばアルバイト生でも有給休暇がとれるとのことですが、勤務期間が…

「6か月間継続し、全労働日の8割以上勤務」という条件を満たせばアルバイト生でも有給休暇がとれるとのことですが、勤務期間が11ヶ月の場合は有給がとれるのでしょうか?現在、1日6時間の週3日でコンビニバイトしています。残念ながら来年の3月に引越することが決定しているので、合計11ヶ月程度の期間しか勤務することができません。 この場合、年次有給休暇という「年次」がつくぐらいなので、1年未満の勤務期間では有給がとれなかったりしますか? 3年間勤務していた以前のバイト先では有給はいらないと思ってましたが、正直現在勤務しているコンビニの店員(店長の息子)の勤務態度とかがあまり好きになれないので、辞めるとき腹いせに有給とろうかなって思っています。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社員であろうとバイトであろうと有給はあります。 だいたい5日前後は付いているはずなので取ってもいいと思いますよ。

  • 六ヶ月以上勤務してれば、有給が発生しますが、 会社にバイトの有給制度が有るか無いか、確認が必要です。 当然、法律で認められた10日間は、労働者に取る権利が 有るのですが、会社が認めていなかった場合、相当、難しい話に なるので、会社の管理職に、相談してみては?

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