教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

不当解雇?労働基準監督暑に相談すれば退職金もらえますでしょうか? 今年の1月15日から働いてました。仕事内容は貴金…

不当解雇?労働基準監督暑に相談すれば退職金もらえますでしょうか? 今年の1月15日から働いてました。仕事内容は貴金属の出張買い取りです。結構しつこく安い時は相場の一割で買いますがニュースでやってる押し買いではありません。 一応株式会社で、保険ボーナス有休はなく一日でも休んだら給料は日割になります。葬式などの理由でも駄目です。入ってなんて適当な会社なのだろうと思いましたが、面接はその場で採用になりましたが入れ代わりが激しく社員というよりはバイト感覚ですね皆。 そこで聞きたいのですが、3月29日の時点で残り二日でやる気のある数字とって来なければ終わりといわれ取れなかったので31日にお世話になりましたと一言言い帰りました。 その晩電話で何とかならないかと言いましたがだめでした。 前にいた人も一斉に5、6人、首になりましたがその時の何人かは退職金はなんとかもらえたそうです。 知恵をおかしください。 お願いします。

続きを読む

348閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職金というものは給与と違い、働いたからといって必ずしも払わなければいけないというものではないんですね。 では、どいうときに支払いの義務が生じるか。 入社時に交わされる、「雇用契約書(労働条件通知書としている会社もあります)」に退職金について明記されている。あるいは、会社が設置している、就業規則(名称は、賃金規定や退職金規定など様々ですが)にどのように明記されているかによるんです。 しかしながら、あなたの文面を読む限り、勤め先はかなりいい加減な会社ですから、恐らくきちんとした雇用契約書や就業規則はないと思います。 以前もらった人がいるというのは、もらえる理由になりません。 上記の雇用契約書や就業規則の有無の確認をする勇気や気力、体力があるのでしたらしてみて下さい。 参考までに。 あなたの勤めていた会社は、退職金ではなく、その他の面で法令違反が多いです。 次の就職の際は気をつけて下さいね。

  • 労働契約締結の時点で、勤続年数と退職金に関する労働条件明示がありませんでしたか? 勤続3ヶ月未満で退職金がでることが稀なケースだと思います。 会社にダメージ与えるなら、今までのことを、全て監督署に訴えてやればイイのです。そこで不当な解雇と判断されれば、使用者の過失による解雇となるため、弁護士を立てて、民事訴訟を起こしましょう。 約6ヶ月分の給与をせしめることが出来ます。

    続きを読む
  • 支払明細など、通常の給料が解る書類揃えて、 労働基準監督署に相談して下さい。 給料明細など無ければそれも相談して下さい。 労基署で無理なら弁護士に相談するしか無いと思います。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる