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有給休暇について

有給休暇について有給休暇について 社内規則のなかに、「年時有給休暇は6ヵ月間継続勤務し、半年間の出勤日の8割以上出勤した者に対し、 10日間の年次有給休暇を付与する。」 とあります。 私は今年の1月で入社して半年経ちました。 これはいつまで有効なのでしょうか?また新たに発生するのはいつでしょうか? 来月友人の結婚式が2回あり、2日有給を使いたいです。 有給について翌年繰り越せるとも記載はないです。 月6日しか休みがなく、女性の私とってはきついです。できたら毎月1回ずつ有給を使いたいです。 雰囲気的にはとてもとりずらい会社です。申請する人がいないです。(仕事はさしつかえないです) 私は、使わないともったいないと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇については労働基準法で定められており、会社の就業規則に年次有給休暇の制度を規定することが義務付けられています。 就業規則では、労基法の年次有給休暇の定めを下回った内容で規定した場合は無効となります。 ほとんどの会社の就業規則に規定する年次有給休暇制度は労基法に沿ったもの、ほぼ同一な内容になっています。 1 有効期間は付与の日から2年間です。 付与されてから2年で時効消滅します。 2 付与日(基準日)は入社日から6か月が経過した日です。 たとえば、7月1日入社なら翌年1月1日が最初の基準日です。 今年の1月1日に10日の年次有給休暇が付与され、以後毎年1月1日に年次有給休暇が付与されることになります。 あなたの年次有給休暇の付与日数は採用後6か月は10日、1年6か月11日、2年6か月12日、3年6か月14日、以後1年ごとに2日加算されていき上限は20日です。 有給休暇は法律で決められている権利なので、遠慮なく使いましょう。

  • 有休は2年で時効ですから1年だけ繰り越せます 半年で付与された後は1年ごとに付与されるので次の有休付与は来年の1月です 日数は11日となります 出勤率が8割に満たない場合は発生しないので0日です 実際に使えるかどうかそれもたくさん使えるかどうかは会社の考え方次第です 法的には会社に有休を認めないと言う権利は存在しませんからきちんと申請ルールに基づいての事前申請なら大丈夫ですけどね

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