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育児休暇後、仕事復帰をします。給料について会社からは産休前の給料でとの有難い提示を受けたのですが、平成22年7月に改正さ…

育児休暇後、仕事復帰をします。給料について会社からは産休前の給料でとの有難い提示を受けたのですが、平成22年7月に改正された短時間勤務制度を利用したい旨を伝えると、態度が豹変して4割カットの給料を提示されました。これは不利益な取り扱いになるのではないでしょうか。最初に提示されたものをそのまま受け入れなかったので好意を無にしてしまったように感じたのかもしれませんが、子供の事を考えるとできれば是非利用したい制度なので、せめて3割カットで再交渉しようと思っていますが、どのように話したらスムーズに進むでしょうか。アドバイスお願いします。

補足

フルタイムの人との差別化をする為に手当等を除く基本給だけで按分した時給にすると言われたので、年収総額だと4割カットになる計算なんです。ややこしくてすみません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    短時間勤務ということならフルタイム勤務との労働時間の比較で交渉してはいかがでしょうか? 以前在籍した会社では勤務しなかった分の時間額を引き去る方法で支給していました。 補足拝見しました。 皆精勤手当みたいに手当の内容から除外相当な内容ならはぶかれちゃっても仕方ないと思いますが、 全部が全部それに当てはまるとは思えないので、手当の内容ごとに折衝してはどうでしょうか? ただ、過去に実質4割カットになった人がいると「なんでこの人だけ」みたくなりかねないんで難しいかも しれないですね。

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