解決済み
外国の家政婦(ヘルパーさん?メイドさん?)を雇いたいのですが・・・私の母は外国人で、日本語があんまりできません、 母の国の方を家政婦として日本に呼びたいのですが、 外国人を家政婦として雇えますか?
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確かにsanti_nimnuanさんがおっしゃるように、外国人が日本で働くには日本の入国管理局の「在留許可」が必要です。(この在留許可がないと就労ビザがもらえません。) 一般的に労働目的の在留許可は技術者や教育者などの特殊な職業には出ますが、家政婦は厳しい…。どのような職業ならいいのかは↓ http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html (お国で看護師や介護士の免許を持っていても、それは日本では有効ではありません。) また国(外国)によっては、その国が許可をした(登録した)日本「企業」に就職しない限り、出国させない国もあります。つまり、国によって手続きが違います。 そこで、知恵をしぼると…、 1.「○○人を家政婦として日本に呼びたいのですが、…」と再度知恵袋に投稿する。 経験者やその国(○○)に詳しい人が答えてくれるかもしれません。 2.お近くの入国管理局に出向いて問い合わせる。 行政書士もいいですが、相談だけで有料になる場合もあります。入管はお役所ですが、私の今までの経験からいくと、親切に応えてくれました(当たり外れがあるカモ)。 3.既に日本にいる○○人を雇う。 もう日本にいるので、その国○○の規制は普通は関係なくなります。この場合、その方の在留資格に注意してください。できたら、在留資格が「永住者」や「日本人の配偶者」等だと、その後の入管手続きが必要ないので楽です。 くれぐれもオーバーステイの人には気を付けてください。
自分のところで雇う、給料を払うなどが確定しているなら、就労ビザを申請して通れば雇えるはずです。 そのときは会社単位なら法務などが担当しますが、個人だったら、近くの行政書士に相談して、在留資格認定証明書というものを作成してもらってください。呼び寄せの相談にものってくれるはずです。 どこに頼めばよいかわからなかったら、法務省、もしくは法テラスがいいと思います。 知らないと決めつけられても…。私は外資で海外から来ているスタッフのためのベビーシッターを呼ぶ書類作成などをしていましたが。 もしかしたら、学生として来て、週28時間以内の単純労働だったのかもしれません。だとしたら、ご迷惑だったかもしれませんが…。最初から「知らないなら答えるな」はずいぶんなコメントですね。こちらはきちんと法テラスか行政書士に問い合わせてみてくださいと書いています。簡単にできる!とは一切書いておりませぬ。
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