解決済み
保険外交員でしたが、昨日付けで退社になりました。その退社の事で色々と問題となっていて、相談させて頂きました。 ○解職(28日(月))の予告を貰ったのが、3日前の23日(水)夕方 ○外交員は会社とは雇用関係はないとの事 ○選考月があり、4ヶ月に5件のノルマがある(私の場合は10.11.12.1月だったらしい) ○育成部入社2年間は補佐リーダーが成績の管理する事になっているーがミーティング、説明等、一度もなし。選考月、残件数何も把握してなかった ○2月中に同僚誘致(友人を会社へ入社)、保険契約もしている(2月末に退社を知らずに) 解職の事実は本当であれば1月には分かっていた事なんですが、上司(リーダーの)も気付かず、前日に支社からの連絡(解職のための書類の催促)で判明し、自分達のミスもあり支社へ稟議をかけてるとの事を言われました。そして昨日、支社の上司(上司の上司)から再度説明があり管理ミスはあるが解職の結果は変わらないと…解職の決定を当日聞きました。 本来であれば1ヶ月前の1月には告げられ、2月中は退社前の準備等できたはずです。 納得できずに組合にも相談を入れて、解職の手続きもまだです。 ーが、早く解決はしたいと思っています。 どなたか、知恵をください。よろしくお願いします。
解雇予告がない事を訴えたところ、雇用関係がないと虎の巻を見ながら話をされました。ーが、納得いかず、労働基準監督署へ入社の際、貰っていた労働条件を記載した冊子、給与明細等を持ち込み相談したところ、雇用関係もあり、不当解雇に該当するのではないか?のような事であっせんという方法を教えてもらい、一応の準備をしています。組合にも話をしてありますがまだ、返事を頂けてないです。
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雇用関係のない保険外交員も確かに存在はします。その人たちは、よその会社の保険を売っても良い、勧誘の方法は全くの自由裁量、労働時間も完全な自由裁量、勧誘の再委託も許される人たちです。まさかそんなことはありませんね。 管理ミスがあって通知が遅れても、遅れた日数だけの解雇予告手当を支払えば解雇は成立します。解雇予告手当の支払いに関する稟議が掛けられている可能性があります。確認してみてください。 雇用条件通知書で雇用関係が確認できるようなので、解雇予告手当は労働基準監督署に未払いとして申告して下さい。解雇予告手当が支払われない解雇は、解雇予告の翌日から30日が経過した日か解雇予告手当が支払われた日に有効になりますので、その間の所定労働日に対しては受領遅滞が発生していますので、通常の賃金相当分の反対給付も請求できます。民法上の債権債務ですので労働基準監督署には申告できませんが、あっせんの申し立てに追加することは可能です。
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