解決済み
消防設備士の乙7の法令は、消防法のサイトにある漏電火災警報機に係る技術上の規格を定める省令を丸暗記すれば大丈夫ですか? それとも全く関係ないところでしょうか?
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消防設備士保持者です 省令だけまる暗記しても時間の無駄です 出題される範囲は大体決まってますし 省令の部分なんて出題されるのは ごく僅かです 消防法、施工令、省令を総合的に勉強する必要があります 詳しく省令を極めたいなら免許取得してからでも大丈夫 ちなみに消防設備六法と言う法令集もあります まぁ条文だけでの六法ですから 拡大解釈にならないように 別に解釈本も必要ですが……(-.-)
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