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出勤日数が変更になったパートさんの有給休暇付与日数

出勤日数が変更になったパートさんの有給休暇付与日数入社後、出勤日数が変更になったパートさんの有給休暇付与日数について 質問です。 パートさんの勤務状態に問題はなく、8割以上出勤しています。 弊社は入社3ヶ月経過すれば有給休暇が与えられます。 付与日数は労働基準法通りで、付与日は労働基準法より3ヶ月ずつ前倒し と考えます。 パートさんの雇用契約状況、出勤状況は以下です。 平成22年01月25日入社 週5日、1日7.25時間勤務(正社員と同じ) →平成22年04月25日に有給休暇10日付与。 その後、平成23年03月1日より週2日は7.25時間勤務、週1日は4時間勤務 となる予定です。雇用契約書も作成し直そうと思っています。 以上が、パートさんの雇用契約状況、出勤状況となりますが、そこで 有給休暇の付与日数について疑問が生じました。 雇用契約変更が無かったならば、平成23年04月25日に有給休暇11日付与 となったのですが、勤務日数が減っているので、11日付与しなくてもいいの ではないかと考えました。 通常、週2日は7.25時間勤務、週1日は4時間勤務だとすると、1年3か月後 は6日付与ですよね。 1年のうち、約10ヶ月は週5日、約2ヶ月は週3日だと、案分計算などして 日数計算するんでしょうか? 今回の場合、案分計算すると10.16日となるので、労働者有利を選択すると 11日付与となるかなと思ったのですが、今後の参考のために、皆さんは どうされているのか、法律的にはどう解釈するのか、教えて頂きたく思い ます。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は基準日時点(貴社の場合は4月25日)の労働条件により付与されます。 ですから年の途中で労働条件の変更があった場合、既に付与されている分については増減しません。 変更後の付与日から新しい条件で付与されます。 平成23年3月1日に条件変更があったのであれば平成23年4月25日の付与から新条件による付与になります。 したがって6日付与すれば足りることになります。 『年次有給休暇は基準日において権利として発生します。年度の途中で所定労働日数が変更された場合、年次有給休暇は次の基準日における所定労働日数の増減に応じ、変更されることになります。 [中略]基準日は2月で、その前の1月に所定労働日数が変更となることから、変更後の所定労働日数によって年次有給休暇が付与されることになります。』 http://blog.goo.ne.jp/akiyam_1949/e/15a0165efbb491e394fff7830c63a587

  • 有給休暇を付与する前に労働条件が変更になっても、23年4月25日には11日間支給しなければなりません。その後は新しい労働条件での付与で問題ありません。有給休暇を付与する前に労働条件が変更になった場合は、前の労働条件での付与が必要です。

  • 労働条件変更がなければ23年7月に11日付与です。 勤務日数が週3日になりましたから、6日付与です。 按分計算はしません。付与日(7月25日)の労働条件がどうなっているかで決まります。労基法より有利に11日付与しても問題はありません。 就業時間の異なる日がありますが、有休は労働日単位で取得しますから、4時間勤務の日であれ、7.5時間勤務の日であれ、どちらも1労働日です。 有休は前借できません。前倒しで付与することはできません。3ヶ月前に付与したとしても、法定外有休付与となり、実際の付与日までに使い切れば、実際の付与日に法定有休を付与しなければいけません。法定外有休は時季指定権を労使ともに持ちますから、労働者が取得を願い出たときに会社は取得拒否することが可能です。法定有休は時季指定権を労働者しか持ちませんから、有休は願い出るものではなく届け出るだけとなり、会社は取得拒否できません。時季変更権行使は可能です。 もし斉一的取扱い(有休をいっせいに付与)を選択しているのなら、法令より早めに付与しても、法定有休も法定外有休も区別せずに取り扱うことになります。法令では付与されるはずの日までに使い切ったからといって、新たに付与する必要はありません。 比例付与に関しては労基法施行規則24条の3を参照してください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html 補足 安西先生の「労働時間・休日・休暇の法律実務」1017頁では「発生する年休日は基準日の所定労働日数による」「正社員であったものが定年退職し、過去毎年20日の年休が発生したものが、基準日の4月1日で週4日労働との契約で再雇用されたときは、次年度は20日ではなく15日となる」となっています。

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